○新篠津村公印規程
昭和63年7月29日
規程第5号
(趣旨)
第1条 新篠津村の公印について必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、名称、寸法及び管理者)
第2条 公印の種類、名称及び管理者は次に定めるところによる。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 | |
たて | よこ | |||
庁印 | 村印 | 45 | 45 | 総務課長 |
職印 | 村長印 | 18 | 18 | 総務課長 |
村長印(戸籍用) | 20 | 20 | 住民課長 | |
村長職務代理者印(戸籍用) | 20 | 20 | 住民課長 | |
村長職務代理者印 | 18 | 18 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 18 | 18 | 会計管理者 | |
(公印の管理及び保管)
第3条 公印管理者は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理すると共に、常に厳正な保管をしなければならない。
2 公印は特別の許可を受けた場合のほか、公印を管理又は保管する場所以外のところに持ち出してはならない。
3 執務時間外、勤務を要しない日及び休日の公印管理及び保管は、公印管理者及び公印管理者の命を受けた者が管理保管するものとする。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の調製、改刻等)
第5条 公印管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記第2号様式)を村長に提出しなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し又は廃止したときは不要になつた旧公印を速やかに総務課長に返還しなければならない。
(公印の告示)
第6条 村長は公印を調製し改刻し又は廃止したときは、当該公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故報告)
第7条 公印管理者は、公印が盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届け(別記第3号様式)を総務課長を経て村長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印管理者に決裁文書を呈示しその承認を受けなければならない。
2 公印の管理及び保管する場所以外のところに持ち出して使用するときは、公印使用承認簿(別記第4号様式)に所定の事項を記載して公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 納入通知書等の文書であつて一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ公印刷込み承認願(別記第5号様式)を総務課長を経て村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 公印の印影の印刷に用いた原版は公印管理者が保管しなければならない。
(電子計算機による公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、電子計算機にその印影を記録し、証票等に印刷することができる。
附則
1 この規程は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成11年2月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月27日規程第4号)
この規程は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表
公印のひな形
公印の種類 | ひな形 | 材質 | 備考 |
庁印 村印 |
| 木拓 |
|
職印 村長印 |
| 木拓 |
|
村長印(戸籍用) |
| 水牛拓 |
|
村長職務代理者印(戸籍用) |
| 木拓 |
|
村長職務代理者印 |
| 木拓 |
|
会計管理者印 |
| 木拓 |
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