○新篠津村事務委任規則
昭和63年4月15日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により新篠津村長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任する事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 次の事項について、農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号)第4条第4項第1号に定める利用権設定等促進事業に関するその他の事務
(2) 同法第4条第4項第2号に定める農地保有合理化事業の実施を促進する事業に関するその他の事務。ただし、農地保有合理化促進事業に係る利子助成に関する事務は除く。
(3) 同法第21条に定める土地の登記に関するその他の事務。ただし、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務、同法第19条に定める公告に関する事務、同法第13条の農業経営改善計画の認定を受けた農業者に係る農用地の利用関係の調整は除く。
(4) 北海道農業経営基盤強化促進対策事業実施要領(平成7年9月21日付け農調第1672号農政部長通達)の第4に定める農用地利用調整特別事業に関する事務
(5) 土地利用型大規模経営体育成事業実施要綱(平成2年6月7日2構改B第550号)に関する事務
(6) 担い手確保経営安定対策事業実施要領(平成4年4月1日制定)に関する事務
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分から適用する。
附則(平成9年8月29日規則第26号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成23年11月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。