○新篠津村長の職務を代理する職員を定める規則
平成11年2月10日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○新篠津村長の職務を代理する職員を定める規則
平成11年2月10日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。