○新篠津村防災行政無線電話取扱規程

昭和54年12月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規定は、新篠津村が設置する防災行政無線電話による通信(以下「通信」という。)の適正かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 村の施設する無線設備及び当該無線設備の操作を行うもの総体をいう。

(2) 基地局 本庁に設置する無線局をいう。

(3) 移転局 村公用車に取付ける無線局及び携帯無線局をいう。

(通信の原則)

第3条 通信は、濫用してはならない。

2 通信は、正確、簡潔及び明りようでなければならない。

(秘密の保持)

第4条 通信業に従事する者又は従事した者は、通信の秘密を漏らしてはならない。

(通信の種類)

第5条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 非常通信 電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号の非常通信

(2) 緊急通信 特に急を要する通信で送受信中の通信を中断して送受することができる。

(3) 普通通信 前2号以外のもの

(通信管理者)

第6条 無線局に通信管理者を置き、防災担当課長をもつて充てる。

2 通信管理者は、当該無線局の運用を管理する。

(通信担当者)

第7条 無線局に通信担当者を置き、職員の中から村長が指名するものをもつて充てる。

2 通信担当者は、無線局の状況を常には握し、当該無線局の機能が高度に発揮できるように努めなければならない。

(通信の統制)

第8条 基地局は、構成する移転局を統制し、その運用について指示することができる。

(通信の制限)

第9条 基地局は、天災又は緊急の事態が発生し、又は発生の恐れがあるときは、必要な制限を行い重要な通信の確保を図らなければならない。

(無線局の事故措置)

第10条 無線局は、事故により通信が行えないとき、又は行えない恐れがあるときは、直ちに通信管理者にその旨を連絡しなければならない。

(無線局に関する手続)

第11条 電波法、その他電波関係法令に規定する無線局に関する各種の申請、その他の手続きは、通信管理者が行うものとする。

(報告)

第12条 通信管理者は、無線局の通信担当者に異動があつたときは、遅滞なく村長に報告しなければならない。

2 通信管理者は、毎年12月末日が経過したときは、速やかに当該無線局にかかる無線業務日誌によつて日誌抄録を作成し、村長に提出しなければならない。

3 通信管理者は、郵政大臣の検査を受けたときは、遅滞なくその結果を村長に報告しなければならない。

(無線管理者への委任)

第13条 この規定に定めるもののほか、通信及び無線設備の保守管理に関し、必要な事項は無線管理者が定める。

この訓令は、昭和54年12月10日から施行する。

新篠津村防災行政無線電話取扱規程

昭和54年12月10日 訓令第1号

(昭和54年12月10日施行)