○新篠津村有車両管理規程

昭和42年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、村有車両の管理並びに安全運転に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 車両とは、村が使用しているもので、車両管理台帳を別に調整する。

(管理)

第3条 車両は、何時でも使用できるように整備し、良好な状態で所定の車庫に保管しなければならない。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者、整備管理者)

第4条 村長は村が所有する車両の管理と安全を確保するため道路交通法第74条の3の規定による安全運転管理者、副安全運転管理者並びに道路運送車両法第50条の規定による整備管理者を選任するものとする。

(安全運転管理者補助員)

第5条 各課(室)に安全運転管理者補助員1名を置く。

2 安全運転管理者補助員は、安全運転管理者を補佐するとともに所属の車両の安全運転に努めるものとする。

3 補助員は、各課(室)の中から自動車の運転又は管理に経験のある者の中から村長が任命する。

(整備)

第6条 車両の運転又は操作をする職員(以下「運転者」という。)は当該車両につき運行前点検を実施しなければならない。

2 運転者は、車両につき重要な不良箇所を認めたときは、整備管理者を通じて安全運転管理者に報告しなければならない。

3 整備管理者は道路運送車両法第48条第1項の運輸省令で定める自家用自動車、その他の自動車の点検整備を点検時期及び種別用途に応じ運輸省令で定める技術上の基準により点検整備し定期点検整備記録簿に記録しなければならない。

(燃料の補給)

第7条 公用車の燃料の補給は、安全運転管理者が指定する村内の給油所で行わなければならない。

2 業務の都合により村内の給油所で給油を行うことが困難な場合には、事前に安全運転管理者へガソリンカード使用申請書(別記様式)を提出し、村指定のガソリンカードにて給油を行うものとする。

3 前項の規定により燃料等を給油したときは、給油所から領収書を受領し、安全運転管理者へ提出又は公用車運転記録システム(以下「記録システム」という。)に記録しなければならない。

(遵守事項)

第8条 車両の使用管理については、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に整備を励行すること。

(2) 運転者は関係法令を遵守し交通事故防止に努めなければならない。又乗車する全ての者はシートベルトを着用しなければならない。

(3) 火災その他災害により車両が破損し、又は滅失する恐れのあるときは、直ちに安全な場所に移さなければならない。

(使用)

第9条 車両は、村がみずから行う事業、又は用務のほか使用し又は貸付してはならない。ただし、村長が認めたとき又は災害その他緊急を要する理由があると認めるときは、みずから使用し、又は貸付することができる。

2 公務の能率的遂行のため、旅行命令を受けて、村有連絡用車両を使用する場合は、次に定めるところによる。

(1) 使用範囲は、原則として村内及び近隣市町村であること。

(2) その他村長が特に認めたもの

3 村有連絡用車両を使用しようとする職員は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 運転経験年数が1年以上であること。

(2) 使用しようとする車両と同種(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車に1年以上の経験があること。

(3) 過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

4 村有連絡車両を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 使用前に庁内ネットワークに登録すること。

(2) 使用前後のアルコールチェック結果を酒気帯び確認記録表又は記録システムに登録すること。

(3) 運行状況等を運転日報又は記録システムに記録すること。

(事故)

第10条 事故発生の際は、速かに安全運転管理者に報告するとともに、その指示に従うものとする。ただし、緊急を要する場合は、事故処理後速やかに報告すること。

2 安全運転管理者は、前項の状況を速かに村長に報告しなければならない。

(車両の保管)

第11条 運転者は車両運行終了後は、清掃及び点検を行い所定の車庫に格納しなければならない。

(エンジンキーの保管)

第12条 運転者は運行終了後速やかにエンジンキーを保管者(産業建設課)に返納しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月6日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月4日規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年5月22日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年10月29日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年8月4日訓令第3号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

様式 略

新篠津村有車両管理規程

昭和42年4月1日 訓令第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年4月1日 訓令第1号
昭和50年10月6日 規程第4号
平成3年3月4日 規程第1号
平成14年3月18日 訓令第2号
平成15年3月17日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第1号
令和6年5月22日 訓令第2号
令和6年10月29日 訓令第3号
令和7年8月4日 訓令第3号