○新篠津村庁舎管理規則
平成元年3月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もつて庁舎における秩序の維持及び保全を図り公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、村の事務事業の用に供する建物及びその敷地で、村長の管理に属するもの(村が、他の行政機関に管理を委託したものを除く。)をいう。
2 庁舎管理者は、それぞれ所属する庁舎において、次の各号に掲げる事項を総括処理しなければならない。
(1) 秩序の維持
(2) 火災、盗難その他の災害の防止
(3) 整理、整頓及び良好な環境の確保
(管理補助者)
第4条 庁舎管理者の職務を補助するため管理補助者を置く。
2 管理補助者は、総務係長をもつて充てる。
3 管理補助者は、庁舎管理者を補佐し、庁舎管理者が不在のときは、その職務を代理する。
(防火管理者)
第5条 村長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(室内管理者)
第6条 庁舎内の各室に、必要に応じて室内管理者及びその代理者を置くことができる。
2 室内管理者及びその代理者は、庁舎管理者が指定する職員をもつてこれに充てる。
(職員の協力等)
第7条 職員並びに職員以外で庁舎において事務を行うことを許可された者及びその従事者は、庁舎における秩序の維持及び保全について積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第8条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が、必要と認める場合は、この限りでない。
(通用口の開閉)
第9条 庁舎の通用口は、日曜日及び休日を除き、毎日職員の執務開始時刻の1時間前に開き退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(庁舎の出入り等)
第10条 庁舎管理者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要と認めるときは、その者の氏名及び出入りの目的等を明らかにさせることができる。
(鍵の保管)
第11条 庁舎の鍵は、庁舎管理者が指定した者が保管する。
(事故の届出)
第12条 庁舎内において、盗難、遺失物、拾得物があつたときは、その事実を知つた者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(施設等の使用)
第13条 庁舎の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(不許可とすべき事項)
第13条の2 庁舎管理者は、次の各号の一に該当するものは許可することができない。
(1) 特定の団体の営利宣伝の目的の用に使用するとき。
(2) 特定の宗教活動の用に使用するとき。
(3) 特定の政治活動の営利宣伝の目的の用に使用するとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(5) 規則第17条の禁止行為をするおそれのあるもの
(許可を要する行為)
第14条 何人も、庁舎内においては、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄付金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図画その他印刷物を配付し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガス、その他これらに類する火気を使用すること。
(5) 宣伝、勧誘、演劇、集会等をすること。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 天幕、小屋掛けその他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たつて必要と認めるときは、条件を付けることができる。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る行為をする間、その許可証を携帯し、若しくははい用し、又は掲示物に貼付していなければならない。
3 前項の規定により許可証を携帯する者は、庁舎管理者(その職務を補助する職員を含む。)の請求があつたときは、その許可証を、呈示しなければならない。
(禁止行為)
第17条 何人も、庁舎内において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) みだりに庁舎内にはいること。
(2) 通行の妨害となる行為をすること。
(3) 示威又は喧噪にわたる行為をすること。
(4) 庁舎、器物等を汚損し、又は破損すること。
(5) 面会を強要し、又は庁舎内において居座ること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙をすること。
(7) 所定の場所以外において自転車、車両(自動車・原動機付自転車をいう。)を置くこと。
(8) その他庁舎内の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(庁舎内の入場制限)
第18条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観、その他の共通目的で多数の者が庁舎内に入り又は入ろうとする場合において庁舎内における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は入つた者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第19条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し庁舎内への立ち入りを拒み、又は庁舎内からの立ち退きを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第10条の規定による氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(2) 第13条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(4) 第14条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(5) 第16条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をする恐れのある者
2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎内から撤去することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月17日規則第20号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表
区分 | 庁舎管理者 | 備考 |
本庁舎及びその分庁舎 | 総務課長 |
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※ 共通で使用する庁舎の庁舎管理者は、別に総務課長が定める。
他の行政機関等に管理委託した庁舎については、別に総務課長が定める。

