○新篠津村会計管理者の補助組織規則

平成13年7月9日

規則第2号

(出納室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づいて、会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び村長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、出納室を設置する。

(出納室の事務分掌)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び村長の権限に属する事務の一部を補助執行するために、出納室に出納係を置き、次の事務を分掌する。

出納係

(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。

(2) 現金の出納及び保管

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 出納員及び現金取扱員に関すること。

(7) 予算の執行管理に関すること。

(8) 収入及び支出命令(歳入歳出外扱いを含む。)に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 財務会計制度の研究及び指導に関すること。

(11) 会計事務の調査研究及び指導に関すること。

(12) 指名競争入札参加業者選考委員会に関すること。

(13) 入札の執行に関すること。

2 出納係には、係長を置く。

(代決)

第3条 会計管理者が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

2 会計管理者、総務課長共に不在のときは、出納係長がその事務を代決する。

3 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第4条 前条に規定する事項であっても、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

第1条 この規則は、平成13年7月10日から施行する。

2 収入役の補助組織設置規則(平成9年規則第30号)は廃止する。

(平成13年8月24日規則第14号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第22号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月17日規則第9号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

新篠津村会計管理者の補助組織規則

平成13年7月9日 規則第2号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年7月9日 規則第2号
平成13年8月24日 規則第14号
平成14年3月28日 規則第7号
平成16年4月1日 規則第9号
平成17年9月30日 規則第22号
平成19年3月28日 規則第3号
平成22年3月29日 規則第6号
平成24年5月17日 規則第9号