○新篠津村議会事務局規程

昭和57年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、新篠津村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び職務)

第2条 事務局に、庶務係を置く。

(職名及び職務)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、各係に係長及び係員を置き、議長がこれを任免する。

2 局長は、議長の命を受けて、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 係長は、局長の命を受けて、係の分掌事務を処理する。係は上司の命を受けて業務に従事する。

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(5) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(6) 議員の身分に関すること。

(7) 議員の共済年金、互助及び公務災害に関すること。

(8) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 議会事務研究に関すること。

(11) 議会資料及び備品管理、物品保管に関すること。

(12) その他、他係の所管に属さない事務に関すること。

(13) 本会議に関すること。

(14) 委員会、公聴会に関すること。

(15) 議事日程及び諸報告に関すること。

(16) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(17) 議決書、及び会議録等の調整保管に関すること。

(18) 会議の傍聴人に関すること。

(19) 議場その他、会議室の管理、取締りに関すること。

(20) 議員協議会に関すること。

(21) 資料の収集及び調査に関すること。

(22) その他、議会の議事一般に関すること。

(特定事務の分掌)

第5条 特別の必要あるときは、局長は前条の規定にかかわらず、分掌を定めることができる。

(決裁)

第6条 議会の事務は、局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第7条 局長は、次にかかげる事項を専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び私事旅行に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 予算内の経理に関すること。ただし、新篠津村事務決裁規程で準用される範囲のものとする。

(5) 各種統計資料の収集に関すること。

(6) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(係長の代決)

第8条 係長は、前条に規定する局長の専決事項のうち、局長が、出張休暇又は、その他の理由で不在の場合は、次の各号に掲げるものを局長に代つて決裁することができるものとする。

(1) 出張命令(村内及び道内の日帰り出張に限る。)

(2) 車両の運行承認

(3) 料金後納郵便物の差出し。

(4) 共通物品の請求

(5) 公印使用の承認

(文書)

第9条 到着文書には受付印(様式第1号)を押し、局長の閲覧後、所管係に配布し所定の処理をするものとする。

2 施行文書の記号は「新議会」とする。

(簿冊)

第10条 事務局に備え付ける簿冊及び保存年限は、別表に定めるところによる。

(様式)

第11条 次に掲げる簿冊の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 辞令簿 様式第2号

(2) 議員出席簿 様式第3号

(3) 議案処理簿 様式第4号

(4) 請願及び陳情整理簿 様式第5号

(5) 令達番号簿 様式第6号

(公印)

第12条 公印の種類は次のとおりとする。

(1) 議長印(新篠津村議会議長之印)

(2) 副議長印(新篠津村議会副議長之印)

(3) 常任委員長印(新篠津村議会常任委員長之印)

(4) 特別委員長印(新篠津村議会特別委員長之印)

(5) 事務局長印(新篠津村議会事務局長之印)

(6) 議会印(新篠津村議会之印)

2 公印の様式は、様式第7号による。

(関係規程の準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については新篠津村の関係規定を準用する。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年4月6日議会規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

種別

簿冊

永年保存

議決書及び会議録、議案処理簿、委員会会議案及び委員会録

議員台帳

辞令簿、人事関係

議員共済関係

議会例規、令達番号簿

10年保存

議員公務災害補償関係

請願及び陳情書並びに整理簿

5年保存

議会資料

議長会

議員会及び旧議員会関係

議員出席簿、出張命令簿

議会一般照復文書

3年保存

超過勤務命令簿等

文書番号簿、その他一般照復文書

1年保存

議会関係雑件

その他

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新篠津村議会事務局規程

昭和57年4月1日 規程第1号

(平成16年4月6日施行)