○新篠津村消防団員永年勤続者褒賞要綱

平成2年6月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 新篠津村消防団員永年勤続者の功労に対し褒賞し、もつて団員の技能及び資質の向上を図る。

(褒賞の対象)

第2条 褒賞の対象は、次に定めるところによる。

(1) 新篠津村消防団員(以下「団員」という。)

(褒賞の種類)

第3条 褒賞の種類は、次のとおりとする。

(1) 褒賞金を授与

(褒賞の条件)

第4条 褒賞は、次に該当したとき行う。

(1) 勤続15年に達したもの

(褒賞金の額)

第5条 第3条の褒賞金の額は、前条の勤続年数に基づき、予算の範囲内で支給する。

(1) 勤続15年に達したもの(100,000円)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この要綱施行日を基準日として、3年以内に勤続30年に達する者は、第4条第1項第1号及び第5条第1項第1号該当者とせず、第4条第1項第2号及び第5条第1項第2号該当者とする。

(平成22年3月19日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日において改正前の要綱第4条に該当する者は、なお従前の例による。

3 この要綱の施行期日において勤続年数が特に長いと認められる者には、村長が褒賞金の額を予算で定め支給することができる。

新篠津村消防団員永年勤続者褒賞要綱

平成2年6月30日 要綱第3号

(平成22年5月1日施行)