○新篠津村褒賞条例
昭和32年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、新篠津村の政治経済文化等各般に亘り著しき功績のあつたもの並びに村住民の福利厚生災害救助等に顕著なる功労のあつた者を褒賞し、以つて新篠津村自治の伸長と住民の福利増進を図ることを目的とする。
(褒賞の方法)
第2条 この条例で褒賞する者に対して授与するものは次の金品とする。
(1) 褒賞状
(2) 報償金
(3) 記念品
(褒賞者の決定)
第3条 村長は、第1条に該当すると認められる者あるときは、村議会に諮問して褒賞すべき者を決定する。
(褒賞金額)
第4条 第2条の報償金及び記念品の金額についても前条に準ずる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和32年3月22日 条例第3号
(昭和32年3月22日施行)