○新篠津村表彰規則
昭和55年6月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、被表彰者の表彰に関することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して表彰する。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 社会福祉又は民生安定に尽力し、その功績顕著なもの
(3) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 産業の開発振興に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 運輸、通信、交通等の発展に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 公共の事業の推進に尽力し、その功績顕著なもの
(7) 貯蓄又は納税の推進に貢献し、その功績顕著なもの
(8) 教育、文化又は科学技術の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(9) 災害の防止に尽力し、その功績顕著なもの
(10) 村の公益のため、多額の金品を寄附したもの
(11) 前号に掲げるもののほか、村の行政、経済、社会、文化等の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの
(審査委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、副村長、教育長、村議会議長、同副議長、同行政常任委員長の5名とする。
2 委員会の委員長は副村長とし、委員会の事務を総理し会議の議長とする。ただし、委員長に事故があるときは、その指定する委員が委員長の職務を代理する。
3 委員会は委員長が招集し過半数の出席をもつて成立し、議事は出席委員の過半数で決定する。ただし、委員は自己の表彰審査の議事に加わることはできない。
(公表)
第4条 表彰を受けるものの氏名、名称等は、新篠津村広報に登載して公表する。
(その他の事項)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第1号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。