○新篠津村表彰条例
昭和55年6月19日
条例第14号
(目的)
第1条 新篠津村の行政、経済、社会 文化等の発展に顕著のあつた者はこの条例の定めるところにより表彰する。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、貢献賞、善行表彰、表彰とする。
(表彰の方法)
第3条 この条例で表彰するものに対して授与するものは、次の金品とする。
(1) 賞状
(2) 記念品若しくは金品
(表彰)
第4条 表彰は、新篠津村表彰審査委員会の意見を聞き村長が行う。
(表彰審査委員会)
第5条 第1条の規定に基づく貢献者として表彰しようとする者について意見を聞くため、新篠津村表彰審査委員会を置く。
2 審査委員会の設置について必要な事項は、別に規則で定める。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年村の日に行うことを例とする。ただし、特別の事情ある場合はこの限りでない。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。