○新篠津村名誉村民年金支給条例
昭和44年9月19日
条例第14号
第1条 新篠津村名誉村民に対し、終身年金を支給する。
第2条 年金額は、60万円とし、毎年3月、6月、9月及び12月、それぞれ150,000円を支給する。
第3条 名誉村民が死亡したときは、月割計算とし、未支給分を遺族に支給する。
2 未支給年金を受けるべき遺族の範囲及び順序は、配偶者、子 父母及び孫とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。