○新篠津村広報発行規則
昭和41年2月3日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村広報(以下「広報」という。)の発行登載及び配布等について必要な事項を定めることを目的とする。
(発行期日)
第2条 広報は、毎月1日に発行する。
2 村長は、特別の事情があると認めたときは前項の規定にかかわらず臨時に発行し又は休刊することができる。
(登載事項)
第3条 各課長は課内に広報担当者を置き、課内の登載事項を取まとめ発行期日前15日までに企画係長に提出するようにしなければならない。
2 企画係長は、前項の登載事項のほか、その月の登載事項を編集し発行の手続をしなければならない。
(配布)
第4条 広報は、村内の全世帯に速やかに配布しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。