○厚沢部町義務教育学校整備概略検討プラン選定委員会設置要綱
令和8年4月17日
教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、厚沢部町義務教育学校の校舎設計を進めるにあたり、概略検討プランを選定するため、厚沢部町義務教育学校整備概略検討プラン選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織、運営その他選定委員会について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 概略検討プランの選定に関すること。
(2) その他校舎設計に関し、選定委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 選定委員会は、次の各号に掲げる委員10名程度で組織し、教育長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 学識経験者
(3) 義務教育学校整備検討委員
(4) 学校関係者
(5) 関係行政機関
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会の委員長は、副町長とする。
2 委員長は選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 選定委員会の副委員長は、総務財政課長とする。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は委員の半数以上のものが出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(オブザーバー)
第7条 選定委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、教育長が委嘱し、その任期は委員の例による。
3 オブザーバーは、選定委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(その他の事項)
第9条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。