○厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金交付要綱
令和8年5月18日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金(以下「補助金」という。)は、新築及び既存の住宅や事業所(以下「住宅等」という。)への太陽光発電設備及び蓄電池設備等の導入(以下「設備導入」という。)を行う町民や事業者に対し、町がその経費の一部について予算の範囲内で交付するもの(以下「本事業」という。)とし、その交付に関しては、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和8年3月31日環地域事発第2603313号)及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和8年3月31日環地域事発第2603313号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 本事業は、設備導入を行う町民や事業者に補助を行い、支援することで住宅等の再エネ性能の向上を図り、町のゼロカーボンシティの実現を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町民にあっては、町内に住所を有し、現に設備導入を行う住宅等に居住していること、事業者にあっては、町内に本社や本店を有しており、いずれも町税等に未納がないものとする。
(補助の条件)
第4条 本事業の対象は、次に掲げる要件全てに該当するものとする。
(1) 建築基準法その他の関係法令に違反がないこと。
(2) 設備導入を行う町民や事業者に公租公課の滞納がないこと。
(3) 補助金の交付を受けようとする者又はその者と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員等」という。)ではないこと。
2 本事業で設備導入を行う者は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。
(1) 設備導入を行う住宅は、町内に存する新築又は既存住宅で自己が所有し、自己の居住の用に供する住宅で、その住宅に住宅取得者等の住民登録がなされていること。
(2) 設備導入を行う事業所は、町内に存ずる新築又は既存の事業用家屋で町内に本社や本店を置く事業者が所有し、自己の事業の用に供する事業用家屋であること。
(3) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。
(4) 第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約での導入としないこと。
(5) 国や北海道、町が住宅等の再エネ性能向上リフォームの促進を図ることを目的に設備の写真及び工事内容を広報等で必要な範囲で利用することを許諾すること。
3 国が行う他の補助金等を重複して利用する者は、補助金交付対象者としないものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象となる期間は、当該年度ごとに定められた期日までとする。
(補助対象設備)
第6条 補助の対象となる設備導入は別表第1で定めるとおりとする。
(補助対象費用)
第7条 補助の対象となる費用は設備導入にあたり必要な機器の購入並びに据付工事に関する費用とする。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)及び設計等(構造計算や耐荷重計算を含む。)は対象外とする。
(補助金の額等)
第8条 補助金の額等は、別表第2で定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事内容及び工事費等が決まり次第、速やかに厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金同意書(別記様式第2号)
(2) 見積書の写し(工事内容と工事費がわかるもの)
(3) 設備の仕様がわかる書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請に当たっては、当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象費用に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 前条の規定により交付決定通知を受けた申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付決定を受けた内容の変更)
第12条 本事業の交付決定を受けた申請者は、補助金の額に変更が生じる事業内容の変更をしようとするときは、厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金等変更承認申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の工事請負契約書又は発注書、若しくは変更した工事内容と工事費がわかる書類
(2) その他変更に関係する書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
(事業が期日までに完了しない場合等の報告)
第14条 申請者は、補助対象工事が当該年度ごとに定められた期日までに完了しない場合及び事業の遂行が困難な場合は、書面により町長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告等)
第15条 本事業の交付決定を受けた申請者は、原則として本事業の完了の日から30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金工事完了報告書(別記様式第9号)
(2) 厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金収支決算書(別記様式第10号)
(3) 工事請負契約書の写し(電動自動車用充(放)電設備は除く。)
(4) 領収書の写し(機器の購入・設置に係る費用の支払いが確認できる書類)
(5) 見積書(支払った金額の内訳がわかるもの)
(6) 厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金製品証明書(別記様式第11号)(施工業者が発行したもの)
(7) 補助事業等に係る写真(写真は着手前、完成後を箇所別ごとに撮影すること。)
(8) 非FITで売電することがわかる書類の写し(電動自動車用充(放)電設備は除く。)
(9) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第18条 補助金は、前条に規定する請求書を受理した後に交付する。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 本事業に係る町の指示に従わなかったとき。
(4) 交付決定を受けた申請者が暴力団員等に該当することが明らかになったとき。
(5) 不正な行為があったとき。
(6) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長が前項の規定による取消しをした場合、取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命じるものとし、次年度以降の補助金の対象外とする。
(報告)
第20条 太陽光発電設備補助の交付を受けた者は、毎年度、太陽光発電設備の利用状況(発電電力量、自家消費率、売電量)について、12か月分を町長に厚沢部町ゼロカーボン化推進補助金太陽光発電設備自家消費率報告書(別記様式第16号)で提出しなければならない。
(財産処分の制限等)
第21条 交付決定者は、補助対象機器を取得した日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(別表第3)に相当する間、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、取壊し又は担保に供してはならない。(以下「処分」という。)
3 町長は、前項の規定により交付決定者による財産の処分について承認するときは、当該財産の取得に要した補助金について、規定により返納させるものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(関係書類の保管)
第22条 交付決定者は、この補助金に係る帳簿及び関係書類又は証拠物を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について別表第3による法令耐用年数を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象設備 | 対象設備の要件等 |
太陽光発電設備 | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 太陽電池モジュールの合計出力が10kW未満の設備であること。 イ 余剰型配線であること。 ウ 電力会社の電力系統に連系できること。 エ 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 オ 設置方法として屋根置き、住宅等の敷地内への野立て及びソーラーカーポートのいずれかであること。 (2)補助対象費用 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー、接続箱、発電量表示装置、売電電力量計、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)及び設計等(構造計算や耐荷重計算を含む。)に係る費用は対象外とする。 ソーラーカーポートの場合はカーポートの部材やそれらの工事費は補助対象経費とはならない。 |
定置型蓄電池設備 | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備が発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池を使用したものであること。 イ 蓄電容量が20kWh以下であるもの。 ウ 電力会社の電力系統に連系できること。 エ 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 (2)補助対象費用 蓄電池、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電に併用できるものも含める。)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)及び設計等に係る費用は対象外とする。 |
電動自動車用充電設備 | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電動自動車等」という。)に充電又は充放電を行う設備であること。 イ 対象の設備はコンセント接続タイプ、壁付けタイプ、スタンドタイプのいずれかとする。 ウ 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 (2)補助対象費用 充電設備、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)及び設計等に係る費用は対象外とする。 |
電動自動車用充放電設備 | (1)対象設備の要件 次の全ての要件に適合すること。 ア 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電動自動車等」という。)に充電又は充放電を行う設備であること。 イ 一般社団法人次世代自動車振興センターが行う「充電設備・V2H充放電設備補助金」で補助対象となる銘柄であること。 ウ 未使用品であること(中古品は対象外とする。)。 (2)補助対象費用 充放電設備、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。 ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)及び設計等に係る費用は対象外とする。 |
別表第2(第8条関係)
補助対象設備 | 補助率 | 補助上限額 |
太陽光発電設備 | 補助対象経費の2/3以内又は本表で定める上限額のいずれか少ない方の額とする。 | 2,500,000円 |
定置型蓄電池設備 | 設備導入に係る費用から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、2/3以内又は本表で定める上限額のいずれか少ない方の額とする。 | 500,000円 |
電動自動車用充電設備 | 設備導入に係る費用から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、1/2以内又は本表で定める上限額のいずれか少ない方の額とする。 | (コンセント接続タイプ) 100,000円 (壁付けタイプ) 200,000円 (スタンドタイプ) 250,000円 |
電動自動車用充放電設備 | 設備導入に係る費用から国等から交付を受ける補助金額を除いた額を補助対象経費とし、1/2以内又は本表で定める上限額のいずれか少ない方の額とする。 | 250,000円 |
別表第3(第21条関係)
補助対象設備 | 法定耐用年数 |
太陽光発電設備 | 17年 |
定置型蓄電池設備 | 6年 |
電動自動車用充(放)電設備 | 6年 |
















