○農業関連施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業補助金交付要綱
令和8年5月14日
訓令第18号
(通則)
第1条 農業関連施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和8年3月31日環地域事発第2603313号。以下「国交付要綱」という。)及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和8年3月31日環地域事発第2603313号。以下「国実施要領」という。)に基づいて行う事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、PPA方式により農業関連施設に太陽光発電設備を設置する民間事業者に対して、経費の一部を補助することで、再生可能エネルギーの導入・活用を促進し、厚沢部町脱炭素先行地域計画に基づき、2030年度までに民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、国交付要綱及び国実施要領、規則において使用する用語の例による。
(補助金の対象となる内容及び補助率等)
第4条 補助金の対象となる内容及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助額の年度間調整)
第5条 この補助金の交付後、補助対象事業の進捗の状況により、進捗率に変更があった場合には、補助金の交付の目的に反しない限り、当該年度に交付されるべき金額と交付された金額との差額については、次年度以降に調整することができる。ただし、当該年度に交付された補助金の額が当該年度における変更された執行予定事業費を超えない場合に限る。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、農業関連施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 補助事業者は補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)等に準じて一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができるものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、農業関連施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事前着手)
第8条 補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業のうち、契約及び発注行為を実施しようとする場合において、農業関連施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業補助金事前着手届(別記様式第3号)を町長に提出したときはこの限りでない。
(1) 役員の変更
(2) 事業所の所在地の変更(町外への移転を除く。)
(3) 連絡先の変更
(4) その他町長が軽微な変更と認める事項
(善管注意義務)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければいけない。
(収益納付)
第12条 補助事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助事業の完了した会計年度の翌年度以降において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第13条 補助金の交付決定後、事情の変更等により、補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、農業関連施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業補助金中止(廃止)承認申請書(別記様式第6号)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(補助事業の完了予定期日の変更)
第14条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、町長に農業関連施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業補助金事業完了予定期日変更報告書(別記様式第7号)を提出し、その旨を報告したうえで指示を受けなければならない。
(状況報告等)
第15条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに農業関連施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第18条 町長は、第15条に規定する報告があった場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命じるものとする。
(補助金等の交付の時期等)
第19条 補助金は、第17条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第22条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令等又はこの要綱の規定に違反したとき。
2 補助事業者は、補助金等の返還を命じられたときは、規則に基づき返還しなければならない。
(関係書類の整備)
第24条 補助事業者は、当該補助事業等の収入及び支出に関する帳簿その他の関係書類を備え、これを整理しておかなければならない。
3 第1項に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(財産処分の制限等)
第25条 補助事業者は、補助対象設備の設置が完了した日から、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する間、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、取壊し(廃棄を含む。)又は担保に供してはならない。(以下「処分」という。)
3 町長は、前項の規定により補助事業者による財産の処分について承認するときは、当該財産の取得に要した補助金について、返還させるものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(発電量の報告)
第26条 補助事業者は、補助金の交付を受けた設備の発電開始年度から起算して20年の期間、月例で総発電量及び自家消費量を翌月10日までに町に報告しなければならない。
(その他)
第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表補助対象者 | PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者) |
補助事業の要件 | 自家消費型太陽光発電設備をPPAにより設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 1.設備経費地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和8年3月31日環地域事発第26013313号)別紙1(2)ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。 2.町内に設置されるものであること。 3.他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。 |
補助対象経費 | 補助事業期間内における設置に係る経費のうち、国実施要領別紙1(2)ア(ア)及び別表第1(交付対象経費:設備整備事業)に定める経費を対象とする。 |
補助率 | 2/3以内 |
別表第2(第24条関係)
補助対象設備 | 法定耐用年数 |
太陽光発電設備 | 17年 |






















