○遊休地における太陽光発電設備導入事業補助金交付要綱
令和8年5月14日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 厚沢部町脱炭素先行地域計画に基づき、2030年度までに民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現するため、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和8年3月31日環地域事発第2603313号)及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和8年3月31日環地域事発第2603313号)に基づいて行う事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)及びこの要綱に定めるところによる。
また、遊休地における太陽光発電設備の導入にあたっては、原則、発電した電気を系統を用いて厚沢部町の脱炭素先行地域内需要家へ供給するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、厚沢部町脱炭素先行地域計画に基づいた取組「遊休地等における太陽光発電設備導入」を行う者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助事業場所)
第3条 補助事業を実施する場所は、厚沢部町内の町有地とする。
(補助金の対象となる内容及び補助率等)
第4条 補助金の対象となる内容及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、遊休地における太陽光発電設備導入事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象費用に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の可否を決定し、遊休地における太陽光発電設備導入事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により交付の申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業の内容変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(5) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)等に準じて一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができるものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
3 国が行う他の補助金等を重複して利用する者は、補助金交付対象者としないものとする。
(事前着手)
第8条 補助金の交付決定前に補助事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業のうち、契約及び発注行為を実施しようとする場合において、遊休地における太陽光発電設備導入事業補助金事前着手届(別記様式第3号)を町長に提出したときはこの限りでない。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助事業の遂行)
第12条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第13条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、原則として本事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、遊休地における太陽光発電設備導入事業補助金実績報告書(別記様式第7号。以下「実績報告書」という。)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容、これに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得した財産で、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が、第6条第1項の規定による補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(関係書類の保管)
第19条 補助決定者は、この補助金に係る帳簿及び関係書類又は証拠物を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について別表第2による法定耐用年数を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金の対象となる内容及び補助率等対象設備 | 補助率 | 事業要件 |
太陽光発電設備 | 2/3以内 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和8年3月31日環地域事発第2603313号)別紙1(2)ア(ア)の交付要件に準拠する。 |
別表第2(第19条関係)
補助対象設備 | 法定耐用年数 |
太陽光発電設備 | 17年 |












