○厚沢部町空家等購入リフォーム賃貸活用等支援事業奨励金交付要綱
令和8年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における空家等の解消を図り、住環境の向上並びに地域の安全の確保及び景観保全に資するため、賃貸住宅として活用するためのリフォームに係る経費又は老朽化し利用見込みのない空家の除却に係る経費の一部を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 居住の用に供するもので、居室、台所、トイレ、浴室等の間取りを有するもの(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅を含む。)をいう。
(2) 空家等 現に居住がない住宅又は居住の有無にかかわらず過去に居住の用に供されたことがある住宅をいう。
(3) リフォーム 住宅の機能維持及び機能向上のために行う修繕、改修、補修、模様替え、増築等の工事をいう。
(4) 所有者等 固定資産課税台帳に登録されている住宅の所有者又は当該所有者の相続人その他これを管理している者をいう。
(5) 町内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による解体工事業登録されている者で、町内に本社又は本店を有する者
(6) 建物除却 所有する建物を解体・撤去し、固定資産課税台帳から抹消することをいう。
(奨励金対象事業)
第3条 奨励金対象事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 空家等購入リフォーム賃貸活用支援事業 第三者に賃貸することを目的に空家等を購入又はリフォームを行い住環境の向上に資するもの
(2) 建物除却支援事業 町内に所在する老朽化した空家等で、今後利用見込みがなく放置すると周囲に悪影響を及ぼす可能性のあるものを除却し、地域の安全及び景観保全に資するもの
(奨励金の対象となる空家等)
第4条 事業の対象となる空家等は次に掲げるものとする。
(1) 前条第1号に規定する事業の交付の対象となる空家等は、次の各号のすべてに該当するものとする。
ア 町内に所在する空家等で、居住の用に供することができる住宅であること。
イ 賃貸のため購入して所有する空家等であり、転売を目的とした空家等でないこと。
ウ 固定資産課税台帳に登録されている住宅であること。
エ 5年以上賃貸の用に供するものであること。
オ 贈与、相続等により取得した空家等でないこと。
(2) 前条第2号に規定する事業の対象となる空家等は、次の各号のすべてに該当するものとする。
ア 老朽化した空家等で、今後の活用が見込めない建物であること。
イ 前号ウに該当する空家等であること。
ウ 相続登記がされていない場合は、法定相続人全員から同意を得ていること。
エ 抵当権などの所有権以外の権利が設定されていないこと。
オ 公共事業による移転、建替えその他の補償対象となっていないこと。
カ 空家等の所有者等と空家等が所在する土地所有者等が異なる場合において、当該土地所有者等からの同意を得ていること。
キ 空家等を当該事業の対象とするため破損させていないこと。
ク 当該除却を行うにあたり国、道等から移転補償金やその他補助金等を受けていないこと。
(交付対象者)
第5条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条第1号に規定する事業の交付対象者は次のいずれにも該当する者とする。
ア 町内に住所を有する個人、又は町内に住所を有する事業者又は法人
イ 町内の空家等(ただし、3親等内の親族が所有する空家等を除く。)を購入し賃貸する者又は購入した物件をリフォームし第三者へ賃貸しようとする者
ウ 町税等の滞納がない者
エ 所有者等本人が厚沢部町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に該当する暴力団関係者でない者
(2) 第3条第2号に規定する事業の交付対象者は次のいずれにも該当する者とする。
ア 町税等の滞納がない者
イ 所有者等本人が厚沢部町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に該当する暴力団関係者でない者
(奨励金の額等)
第6条 第3条第1号に規定する事業の奨励金の額は次のとおりとする。
(1) 空家等を購入する費用額の10分の1以内とし80万円を限度とする。
2 第3条第2号に規定する事業の奨励金の額は、建物除却の費用額の10分の1以内とし50万円を限度とする。なお、建物除却は町内業者が施工するものを対象とする。
3 前2項において算出された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
4 対象住宅については1回限りの支給とする。
(奨励金の申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、事前に町へ協議のうえ、厚沢部町空家等購入リフォーム賃貸活用等支援事業奨励金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 誓約書兼同意書(別紙1又は別紙2)
(3) 売買契約書等の写し(空家等住宅購入確認)
(4) 所有権移転登記後の登記簿謄本(購入後の所有者確認)
(5) 住宅リフォームを行う住宅の位置図、平面図、立面図等
(6) 住宅リフォーム又は建物除却の工事前の状況が確認できる写真(予定箇所の写真)
(7) 住宅リフォーム又は建物除却内訳と費用見積書
(8) その他町長が指定した書類
(奨励金の決定及び決定通知書)
第8条 町長は、申請書の内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に厚沢部町空家等購入リフォーム賃貸活用等支援事業奨励金交付・不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(完成完了届)
第11条 申請者は、住宅のリフォーム又は建物除却が完了した場合は、厚沢部町空家等購入リフォーム賃貸活用等支援事業完成(完了)届(別記様式第8号)を町長へ提出しなければならない。
(額の確定)
第12条 町長は完成届を受理したときは、その内容を審査し内容が適正であると認められる場合は、申請者へ厚沢部町空家等購入リフォーム賃貸活用等支援事業奨励金交付額確定通知書(別記様式第9号)により額を通知する。
(奨励金の交付)
第14条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに奨励金を交付する。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 奨励金の交付を受けた者は、当該奨励金に関する帳簿及び書類を備え、事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(1) この要綱に定める奨励金に関し、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したと認められたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(違約加算金及び違約延滞金)
第17条 奨励金の交付を受けた者は、前条の規定による処分に関し、奨励金の返還を命じられたときは、その命令に係る奨励金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該奨励金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
【対象とする改修】 |
(1)増改築工事 (2)基礎、土台、柱の改修 (3)外壁、屋根等の改修 (4)ひさし、とい、床、内壁及び天井の改修 (5)建具の改修(ガラス、サッシ、扉、ドア、ふすま、障子等) (6)畳の表替え、交換、設置 (7)手すりの交換、設置 ※介護保険住宅改修を活用する場合は、その対象部分を除く (8)浴室改修(浴槽、ユニットバス等の交換、設置) (9)トイレ改修(便器等の交換、設置) ※厚沢部町合併処理浄化槽設置等に関する補助事業を活用する場合は、その対象部分を除く (10)台所改修(システムキッチン等の交換、設置) (11)洗面所改修(洗面化粧台等の交換、設置) (12)電気設備工事(スイッチ、コンセント類の交換、設置を含む) (13)給水、排水、ガス及び給湯配管改修 (14)集落排水設備接続工事 (15)太陽光発電設備設置工事 (16)耐震診断に基づく耐震補強工事 (17)上記改修に伴う産業廃棄物の処理 |
別表第2(第6条関係)
【対象外とする改修】 |
(1)外構工事(門、塀、舗装、ロードヒーティング等) (2)主たる住宅以外の車庫、物置等の改修、設置 (3)家具、家電製品、照明器具等の購入費 (4)ストーブ、エアコン、ボイラー、電気温水器等機器類 (5)テレビ・衛星放送用アンテナ等の交換、設置 (6)申請者が施工業者の場合の労務費 (7)改修等に係る設計費 (8)国、道、その他の団体等の制度により助成された費用 |















