○厚沢部町商工業者支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町商工業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、投資による事業継承、事業拡大及び販路拡大並びに人材確保に係る事業を実施する厚沢部町内で商工業を営む法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)に対し、その事業に必要となる経費の一部を補助することにより法人等の事業継続性を高め、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する法人等とする。
(1) 厚沢部商工会の会員である法人等(会員となる見込みの法人等を含む。)
(2) 本社が厚沢部町内にあり、現に厚沢部町内で事業を実施していること。
(3) 町税を滞納していない法人等であること。
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しない法人等
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者ではない法人等
(6) 同一年度内に補助金の交付を受けていない法人等(ただし、次条第1項第8号に掲げる補助金を受けている場合を除く。)
(7) 前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することが不適当と町長が認める法人等でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 新規開業支援事業
(2) 事業拡大支援事業
(3) 販売促進支援事業
(4) 持続性向上投資支援事業
(5) 事業継承支援事業
(6) 町内人材新規雇用促進事業
(7) 国・道の補助の自己負担分支援事業
(8) 町全体の経済効果に波及性があり、町が重点施策とする事業
2 前項に規定する事業であり、過去3回同一の事業内容で補助金の交付決定を受けている事業については補助対象としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要とするものであって、別表第1に掲げる経費とする。ただし、交付決定後に発注又は契約し、交付決定年度内に支出したものに限る。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第2に掲げる補助率及び補助金の上限額により算出する。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、厚沢部町商工業者支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 厚沢部町商工業者支援事業補助金事業計画及び収支予算書(その1)(別記様式第2号)
(2) 厚沢部町商工業者支援事業補助金事業計画及び収支予算書(その2)(別記様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る見積書等(1件当たり20万円以上のものに限る。)
(4) 工事に係る図面、整備・改修箇所がわかる工事前の現場写真等
(5) 備品に係るカタログ等の写し
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助対象事業の変更)
第9条 交付決定者が補助対象事業について次のいずれかの変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業内容の変更(次に掲げる軽微な変更を除く。)
ア 補助金の交付の目的の達成のため弾力的に遂行する必要がある場合又は経費の目的を実質的に変更するものではない場合
イ 補助対象事業の内容及び経費の配分の変更が、より効率的に補助金の交付の目的の達成に資するとき
(2) 補助対象経費の変更(補助対象経費の2割以内の減額を除く。)
(3) その他補助対象事業に関し重大な影響を与える事項
3 町長は、交付の変更を承認したときは、その旨を規則別記様式第4号により通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者が補助対象事業を完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに、厚沢部町商工業者支援事業補助金実績報告書(別記様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書(規則別記様式第6号)
(2) 収支決算書(規則別記様式第7号)
(3) 補助対象経費に係る支出を確認することのできる書類の写し
(4) 工事に係る図面、整備・改修箇所がわかる工事後の完成写真等
(5) 納品した物品及び備品に係る写真その他町長が必要と認める書類
2 補助金は、額の確定後において交付するものとする。
(状況報告)
第12条 町長は交付決定者に対し、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間、状況報告に関する書面の提出を求めることができる。
(財産の処分の制限)
第13条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が1件50万円未満のものを除く。)を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業区分 | 補助対象経費 |
(1)新規開業支援事業 | 厚沢部町内で新たに創業かつ町内に事業所を開業する場合の店舗購入、借上げ又は設備投資等(企業移転補助の対象企業、事業継承、町内移転の場合、地域おこし協力隊、子会社の設立等を除く。) |
(2)事業拡大支援事業 | 既存事業に加え新たな事業を実施する場合の設備投資、商品開発及び販売促進等の経費 |
(3)販売促進支援事業 | 既存事業又は商品の売上向上のため投資する場合、新たな販路を開拓する場合の設備投資及び販売促進等の経費 |
(4)持続性向上投資支援事業 | 概ね10年以上の経営継続を前提とした投資経費 |
(5)事業継承支援事業 | 事業継承に必要となる設備投資等又は概ね10年以上の経営継続を前提とした人材募集等の経費 |
(6)町内人材新規雇用促進事業 | 町内在住又は町内出身の新卒者を新規雇用(短期の雇用を除く。)する費用、又は町内在住又は町内出身の新卒者であり新規雇用された者が奨学金を償還(厚沢部町が貸付したものに限る。)している場合は、その一部を助成する費用 |
(7)国・道の補助の自己負担分支援事業 | (1)から(6)の事業が国・道等の補助事業(国・道の補助事業を財源として町が交付する事業を含む。)に採択された場合の自己負担分の経費 |
(8)町全体の経済効果に波及性があり、町が重点施策とする事業 | ア 脱炭素先行地域(インフラ整備:発電設備)の経済効果を最大化する事業に係る経費 |
イ 脱炭素先行地域(民間での太陽光パネル設置)の効果を高める事業に係る経費 | |
ウ 移住・二地域居住・交流人口拡大に資する事業に係る経費 | |
エ アからウに該当し、かつ国又は北海道の補助事業に採択された場合の自己負担分(国・道の補助事業を財源として町が交付する事業を含む。) |
別表第2(第6条関係)
事業区分 | 補助率 | 補助金の上限額 | |
(1)新規開業支援事業 | ソフト | 1/2以内 | 500,000円 |
ハード | 1/2以内 | 2,500,000円 | |
(2)事業拡大支援事業 | ソフト | 1/2以内 | 500,000円 |
ハード | 1/2以内 | 2,500,000円 | |
(3)販売促進支援事業 | ソフト | 1/2以内 | 500,000円 |
ハード | 1/2以内 | 2,500,000円 | |
(4)持続性向上投資支援事業 | ハード | 1/2以内 | 2,500,000円 |
(5)事業継承支援事業 | ソフト | 1/2以内 | 500,000円 |
ハード | 1/2以内 | 2,500,000円 | |
(6)町内人材新規雇用促進事業 | ソフト | 1/2以内 | 500,000円 |
奨学金返還支援 | 1/2以内 | 償還費用×12箇月 | |
(7)国・道の補助の自己負担分支援 | ソフト又はハード | 国・道から受ける補助額が総事業費の1/2以内である場合は総事業費の1/4以内、その他の場合は総事業費の3/4の額から国・道から受ける補助額を控除した額 | 500,000円 |
(8)町全体の経済効果に波及性があり、町の重点施策とする事業 | ア 脱炭素先行地域事業でのインフラ整備による経済効果を最大化するため、町内への滞在者を確保する事業 | 2/3以内 | 5,000,000円 |
イ 脱炭素先行地域事業で再生可能エネルギー導入に併せ、事業所で使用する機器の省エネルギー化に投資する事業 | 2/3以内 | 5,000,000円 | |
ウ 移住・二地域居住・交流人口拡大を目的とし、短期滞在及び中長期的滞在施設を確保するための施設整備に係る事業 | 2/3以内 | 5,000,000円 | |
エ アからウの重点支援分野への投資に該当し、かつ国・道等の補助事業に採択された事業の自己負担分に対する補助 | 3,000,000円まで定額、3,000,000円を超える額については2/3以内 | 5,000,000円 | |
備考
1 1件につき500,000円以上の施設整備又は備品購入が含まれる事業をハード事業とし、ハード事業に該当しない場合をソフト事業とする。
2 複数事業者が連携して事業を実施する場合は、補助率の欄中「1/2以内」とあるのは「6/10」と読み替える。
3 汎用性の高い車両及び設備機械器具等、食料費、実費を超える旅費並びに人件費は補助対象外経費とする。



