○令和8年度厚沢部町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
令和8年4月1日
訓令第10号
1 目的
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、厚沢部町(以下「町」という。)は障害者就労施設等が配給する物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定め、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図り、もって障害者就労施設等で就労する障害者等の自立の促進に資することを目的とする。
2 用語の定義
この方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。
3 適用範囲
この取扱方針の適用範囲は、厚沢部町役場及び厚沢部町役場の出先機関とする。
4 調達の対象となる障害者就労施設等
この方針は、町内及び近郊の市町村に所在する障害者優先調達推進法第2条第2項に規定する障害者就労施設等を対象とする。
5 調達の対象となる物品等
この方針の調達の対象となる物品等については、可能な限り幅広い分野から調達するよう努めるものとする。
6 物品等の調達目標
当該年度の予算の範囲内において、可能な限り調達に努めるものとし、前年度の調達実績を上回ることを目標とする。
7 物品等の調達の推進方法
町は、物品等の調達に当たっては、予算の適正な執行に配慮しつつ、障害者就労施設等から提供可能な物品等について情報を収集し、各課等に対し情報提供を行い、物品等を調達するよう努めるものとする。
8 調達方針及び調達実績の公表
(1) 町は調達方針を策定又は見直しを行った場合は公表するものとする。
(2) 当該年度終了後、速やかに調達実績を取りまとめ公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(令和6年度厚沢部町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針の廃止)
2 令和6年度厚沢部町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針(令和6年訓令第12号)は廃止する。