○厚沢部町妊産婦健診交通費助成事業実施要綱
平成30年4月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、厚沢部町に住所を有する妊産婦(以下「妊産婦」という。)が檜山管内を除く医療機関を受診する際に交通費の一部を助成することにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図り、受診しやすい基盤をつくることによって母子保健の向上に資することを目的とする。
(実施対象者)
第2条 交通費の助成を受けることができる妊産婦は、厚沢部町妊産婦及び乳児一般健康診査事業実施要綱(平成30年訓令第16号。以下「健診要綱」という。)第2条に規定する対象者とする。
(助成金の対象)
第4条 助成金の対象となる交通費は、妊婦健診時、出産時及び産婦健診時の交通費とする。助成の範囲は檜山管内を除く医療機関とし、里帰りによる受診は除く。
(助成金の交付)
第5条 助成を受けようとする者は、厚沢部町妊産婦健康診査交通費受給届出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 妊婦一般健康診査受診票
(2) 健診要綱第5条第2項に規定する領収書及び必要書類(保険適応となった健診も助成対象とする。)
(3) 母子健康手帳による出産の状態記載欄
(4) 産婦健康診査受診票
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和8年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
距離区分 | 助成単価(片道分) | |||
25kmを超えて50kmまで | 920円 | |||
50kmを超える | ||||
区分 | 助成金額 | |||
鉄道賃 | ・乗車賃及び急行料金。 ・片道100kmを超える場合は、座席指定料金。ただし、全席指定の場合は、100km未満の場合も対象とする。 | |||
航空賃 | ・現に支払った運賃。 ・座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は最下級の区分に係る旅客運賃の額を限度とする。 | |||
車賃 | ・実費額による。ただし、自家用車を使用した場合は、1kmにつき37円。 | |||

