○厚沢部町立学校学校徴収金会計事務処理要領

令和8年2月2日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 厚沢部町立学校における学校徴収金会計の収入・支出・決算等について、相互牽制・内部牽制が十分機能する体制を整備し、経理等の透明性の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 学校徴収金会計 児童生徒が学校活動を行うために、学校が保護者等から徴収する次の徴収金会計をいう。

 学校会計:授業や学校生活に直接必要な費用を、保護者から実費徴収して管理する会計(教材費、行事関係費、給食費、学年費、学級費等)

 団体会計:保護者会、部活動保護者会など、学校に密接に関わる団体が保護者から集める会費等を管理する会計(保護者会会計、学校振興会会計、後援会会計等)

(2) 取扱担当者 各会計の出納に係る経理簿の作成及び支出を担当する者をいう。

(3) 収納担当者 各会計の経費等の収納を担当する者をいう。

(4) 印鑑保管者 金融機関等の関係口座で使用する印鑑を保管する者をいう。

(5) 通帳保管者 金融機関等の関係口座で使用する通帳を保管する者をいう。

(6) 確認者 収納及び支出内容を確認する者をいう。

(7) 検査員 年度末等において部内検査を担当する者をいう。

(8) インターネットバンキング 金融機関が提供するインターネットを通じた取引サービス(ゆうちょBizダイレクト等)をいう。

(9) 登録者 インターネットバンキングにおいて、振込先や金額等のデータ入力(登録)操作を行う権限を持つ者をいう。

(10) 承認者 インターネットバンキングにおいて、登録者が作成したデータの内容を確認し、承認を行う権限を持つ者をいう。

(11) トークン インターネットバンキングの認証等に用いるワンタイムパスワード生成機(ハードウェアトークン又はソフトウェアトークン等)をいう。

(取扱担当者等の指定)

第3条 取扱担当者(支出・収納担当者を含む)、確認者及び検査員は、毎年度当初に会計毎に校長が指定するものとする。

2 相互に内部牽制を図るため、取扱担当者と確認者及び検査員、印鑑保管者と通帳保管者はそれぞれ異なる職員を指定するものとする。

3 確認者は、原則として教頭をもって充てる。

4 インターネットバンキングを利用する場合、原則として支出担当者を「登録者」、管理職(校長、教頭等)を「承認者」として指定する。なお、同一人物が登録者と承認者を兼ねることはできない。

(口座管理簿)

第4条 校長は、各学校徴収金会計の口座を管理するため、学校徴収金会計口座管理簿(別記様式第1号)を備えるものとする。

(予算編成)

第5条 予算は各会計の趣旨に応じて予算科目等を定め編成するものとする。

(納入通知)

第6条 学校徴収金を徴収しようとするときは、事前に納入額等を記載した文書により保護者等に通知するものとし、通知文書はあらかじめ、伺い書(別記様式第2号)により校長の決裁を受けるものとする。

(納入金の収納)

第7条 収納担当者は、納入金等を収納後速やかに金融機関等に預託するものとする。

2 取扱担当者は、納入金等を収納したときは、通帳(又は手元保管金)を照合し、学校徴収金経理簿(別記様式第3号)(以下「経理簿」という。)に記載し、確認者の確認を受けるものとする。

3 確認者は、通帳及び経理簿により収納の内容を確認するものとする。

4 第2項に規定する経理簿は、インターネットバンキングから出力される様式によることができるものとする。ただし、経理簿に記載されるべき必要な項目を適宜、補正して作成しなければならない。

(契約)

第8条 契約に当たっては、町費の執行に準じて公平性、透明性を確保するものとする。

(支出)

第9条 支出担当者は、物品の購入その他支出の原因となる行為に基づき支出しようとするときは、原則として「物品購入等・支出(戻入)決定書」(別記様式第4号)(以下「決定書」という。)に債権者からの請求書等の関係書類及び金融機関等の預貯金払戻伝票を添付し、校長の決裁を受けるものとする。

2 印鑑保管者は、関係書類と照合し、預貯金払戻伝票に押印するものとする。

3 取扱担当者は、決定書と通帳(又は手元保管金)を照合し、経理簿に記載のうえ、確認者の確認を受けるものとする。

4 確認者は、決定書、通帳(又は手元保管金)及び経理簿により支出の内容を確認するものとする。

(インターネットバンキングによる支出の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、インターネットバンキングを利用して支出を行う場合は、次の手続きによるものとする。

(1) 登録者は、校長の決裁を受けた決定書に基づき、振込先及び金額等のデータをシステムに入力(登録)する。

(2) 承認者は、決定書とシステム上の登録内容を照合し、相違がないことを確認する。

(3) 登録者は、承認者の確認を終えた後、振込操作を行う。

(4) 認証方式は、ID認証方式又は電子証明書認証方式のいずれかを採用し、セキュリティの確保に努めるものとする。

(セキュリティ管理)

第11条 インターネットバンキングの利用に係るセキュリティ管理は、次によるものとする。

(1) ID及びパスワード等は、登録者及び承認者がそれぞれの責任において厳重に管理し、他者に漏らしてはならない。

(2) 承認操作に使用するカード型ハードトークン等の物理デバイス又はソフトウェアトークンがインストールされた端末等は、承認者である管理職が施錠可能な保管庫等で厳重に管理し、登録者等の他者に貸与してはならない。

(3) パソコン端末等のウイルス対策は常に最新の状態を維持することとする。

(出納の確認)

第12条 取扱担当者は、毎月末に、金融機関等の通帳及び関係書類を添えて、経理簿の所定欄に校長の確認印を受けるものとする。

(関係書類等の作成を省略できる場合)

第13条 短期間で終了する一過性の会計で校長が認めたものについては、請求書、領収書等を添付の上、収支の状況を記載した一般決定書により処理できるものとし、口座の設定、経理簿の作成及び出納計算書の作成は省略することができるものとする。

(部内検査)

第14条 会則で監査委員を定めていない会計の取扱担当者は、毎年度末又は事業が終了したときは検査員の検査を受けるものとする。また、年度途中で取扱担当者が転任交代及び退職したときも同様とする。

2 検査員は、検査終了後、検査報告書(別記様式第5号)を作成し、校長に報告するものとする。

(自主点検)

第15条 校長は、毎年5月に各団体会計の事務処理について自主点検を実施し、私費会計自主点検表(別記様式第6号)を作成するものとする。

(決算報告)

第16条 取扱担当者は各会計の会計年度が終了したとき又は当該年度の事業が終了したときは、校長に決算報告後、すみやかに会員や保護者に決算報告をするものとする。

(事務引継)

第17条 各会計の取扱担当者が交替した場合は、事務引継書(別記様式第7号)により、担当事務を後任者に引継ぎ、後任者は校長に報告するものとする。

(経理簿等の保存年限)

第18条 この要領に定める経理簿その他関係書類は、当該会計年度経過後、5年間保存するものとする。

(その他)

第19条 この要領に定めるもののほか、学校徴収金会計事務処理に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

厚沢部町立学校学校徴収金会計事務処理要領

令和8年2月2日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和8年4月1日施行)