○厚沢部町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とし、厚沢部町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、保健福祉課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの利用対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 厚沢部町に住所を有する満18歳未満のこどもとその保護者(親権者、未成年後見人及び監護している者)及び妊産婦

(2) その他町長が必要と認めた者

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に規定する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項に規定する職員は、保健福祉課職員をもって充てる。

(守秘義務)

第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

厚沢部町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月24日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月24日 訓令第2号