○令和7年度厚沢部町高齢者等冬期生活支援事業(増額扶助)実施要綱

令和7年12月24日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等に対し支援するため「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」事業として実施する高齢者等への扶助について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 厚沢部町高齢者等冬期生活支援事業(増額扶助)(以下「増額扶助」という。)は、所得の低い高齢者世帯等に対して冬期間の暖房費として厚沢部町から支給する扶助費をいう。

(扶助する金額)

第4条 扶助する金額は、1世帯当たり10,000円とする。

(扶助の申請)

第5条 冬期生活支援事業実施要綱第3条による申請を行った者は、この事業による扶助費の交付申請を行ったものとみなす。

(扶助の決定)

第6条 町長は、前条に掲げる申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、扶助費を支給する。

2 支給を決定した場合は令和7年度高齢者等冬期生活支援事業(増額扶助)決定通知書(別記様式第1号)により、申請を却下した場合は令和7年度高齢者等冬期生活支援事業(増額扶助)却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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令和7年度厚沢部町高齢者等冬期生活支援事業(増額扶助)実施要綱

令和7年12月24日 訓令第31号

(令和7年12月24日施行)