○厚沢部町『地域応援券』給付事業実施要綱
令和7年12月24日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民や町内事業者の支援を目的に、全町民に『地域応援券』(以下「応援券」という。)を給付し、町内消費の醸成と地域経済の循環を図ることを目的とする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、厚沢部商工会とする。
2 町は、本事業を実施するにあたり、補助事業者と適時連携して実施する。
(応援券給付対象者)
第3条 給付対象となる町民(以下「給付対象者」という。)は、令和7年11月30日現在(以下「基準日」という。)において、厚沢部町の住民基本台帳に記録された者とする。
(申請・受給権者)
第4条 給付対象者による申請は不要とする。
2 応援券の受給権者(以下「受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(応援券給付額)
第5条 応援券の給付額は、給付対象者1人につき20,000円とし、厚沢部商工会会員事業所等で利用できる応援券とする。
2 前項の応援券は、1枚1,000円券とし、20枚を1人分とする。
(給付方法)
第6条 町長は、特殊な事情の場合を除き、同居世帯員の分を一括して受給権者に発送する。
2 町長は、給付対象者の情報に基づき、受給権者に対して書留郵便等で送付する。
(給付開始日)
第7条 応援券を給付する日は、補助事業者と協議の上、町長が別に定めるものとする。
(応援券の利用期間)
第8条 応援券の利用期間は、応援券を受領した日から令和8年3月13日までとする。
2 給付対象者が応援券を受領した後に紛失、滅失、又は盗難された応援券の効力は無効とする。また、再発行は行わない。
(応援券の返戻)
第9条 町長は、受給権者に郵送した応援券が宛先不明若しくは受取りを拒否又は受取期限を超えて返送された場合は、利用期限まで町長が保管し、期限到達後、廃棄するものとする。
2 前項の宛先不明若しくは受取りを拒否又は受取期限内に受理できなかった受給権者に対しては、再通知を行い、受取りが可能となった場合、町長が受給権者に給付する。ただし、再通知は1度限りとする。
(交付額の算定方法)
第10条 本事業の補助金交付対象経費は、利用された応援券の金額とし、応援券の印刷経費、発送に係る封筒製作経費、郵便料及びその他事業周知に係る経費は町が負担する。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第11条 補助金の交付申請及び交付決定は、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。
(事業変更及び変更申請)
第12条 本事業の補助金交付決定後、事情の変更により、申請内容を変更する場合は、あらかじめ町長と調整し、事前に承認を得なければならない。
(交付決定通知)
第13条 前2条の規定により決定したときは、交付(変更)の決定通知を行うものとする。
(概算払)
第14条 町長は、必要があると認める場合においては、補助金を概算払することができる。
(実績報告)
第15条 厚沢部町振興奨励補助規則に基づき提出する実績報告には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 利用状況報告書
(2) 応援券換金調書
(3) その他町長が求める書類
(事業執行管理)
第16条 補助事業者は、本事業の執行を適切に運営管理するものとし、町長から事業執行状況について求めがあるときは、速やかに対応するものとする。
(調査)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、検査を行い、又は報告を求めることができる。
(個人情報保護)
第18条 補助事業者は、本事業で知り得た個人情報を正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。なお、本事業が完了した後も同様とする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年12月24日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。