○厚沢部町立学校端末等管理規程

令和7年11月21日

教育長訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、「道立学校における私物の端末・スマートフォン等の取扱いについて」(令和7年教ICT第317号)に基づき、学校における公用端末の適正な管理及び教育活動における利活用並びに私用端末の教育活動における取扱いに関する必要な事項を定め、もって児童生徒の安全確保と教育活動の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用端末 各学校に支給されるタブレット端末、スマートフォン端末及びその付属品

(2) 準公用端末 教育委員会が教育目的で貸与又は購入し、学校が管理するタブレット端末、スマートフォン端末、カメラ、「そだちえ」端末

(3) 私用端末 私物のタブレット端末、スマートフォン端末、カメラ、ノートパソコン、スマートウォッチ等、撮影機能の有無に関わらず授業等で使用する私物のICT機器を含む。

(4) 管理責任者 校長が指名する公用端末及び準公用端末の管理を統括する教職員

(5) 使用責任者 校長の許可を得て公用端末、準公用端末又は私用端末を使用する教職員

(6) 教育活動記録 児童生徒の学習活動、学校行事、日常生活等を撮影した写真及び動画

(基本原則)

第3条 公用端末及び私用端末の管理及び使用は、次に掲げる原則に基づいて行う。

(1) 児童生徒の人権及び肖像権の尊重

(2) 個人情報保護法その他関係法令の遵守

(3) 教育目的以外での使用の禁止

(4) セキュリティの確保

2 準公用端末の管理及び使用については、前項の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が準公用端末について別に管理基準又は使用基準を定める場合は、その基準によるものとする。

(管理責任者の職務)

第4条 管理責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 公用端末及び準公用端末の保管及び貸出管理

(2) 使用責任者への研修及び指導

(3) 定期的な端末の点検及び整備

(4) 端末の使用状況の記録及び報告

(5) セキュリティ対策の実施

2 管理責任者は、少なくとも学期に1回、次の事項について点検を行い、校長に報告しなければならない。

(1) 公用端末及び準公用端末の保管状況及び動作確認

(2) 端末使用簿及び報告書の記録状況

(3) 撮影データの保存・削除の確認

(4) セキュリティ対策の実施状況

3 準公用端末については、前2項に定めるもののほか、教育委員会が定める方法に従い、適切に管理しなければならない。

(使用責任者の義務)

第5条 使用責任者は、次に掲げる義務を負う。

(1) 公用端末、準公用端末又は私用端末の適切な使用及び保管

(2) 撮影データの適正な管理

(3) 異常発生時の速やかな報告

(4) 使用後の報告書の提出

第6条 校長は、教職員に対して、年当初及び必要に応じて、次の事項について研修を実施しなければならない。

(1) 本規程の内容及び遵守事項

(2) 個人情報保護及び肖像権に関する事項

(3) 公用端末及び準公用端末の適正な使用方法及びセキュリティ対策

(4) 違反事例及び再発防止策

2 前項の研修を受講した教職員は、研修受講記録簿に署名しなければならない。

(使用目的)

第7条 公用端末及び準公用端末は、次に掲げる目的のためにのみ使用する。

(1) 教育活動における授業利用及び指導

(2) 授業及び学習活動の記録

(3) 学校行事及び特別活動の記録

(4) 児童生徒の成長記録

(5) 保護者への活動報告資料作成

(6) 学校広報資料(学校だより、ホームページ等)の作成

(7) 高画質での記録が必要な学校行事(学習発表会、運動会、卒業式等)の撮影

(8) 不登校又は病気療養等により登校していない児童生徒に対する遠隔授業の実施

(9) その他校長が教育上必要と認める記録活動

2 前項第8号の遠隔授業を実施する場合には、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 事前に保護者からの同意を得ること

(2) 授業に参加しているほかの児童生徒の肖像権及びプライバシーに十分配慮すること

(3) 配信内容、実施日時及び使用時間を記録し、管理責任者に報告すること。

(4) 通信のセキュリティが確保されているかを確認すること。

3 校長は、第1項第8号の遠隔授業の実施について、必要に応じて教育委員会に報告するものとする。

(使用場所)

第8条 公用端末及び準公用端末は、校長の許可を得た場合に限り、次に掲げる場所での使用を認める。

(1) 教室(授業時間中)

(2) 体育館、プール等の運動施設

(3) 学校行事実施場所

(4) 校外学習実施場所

(5) その他校長が許可した場所

(使用禁止事項)

第9条 公用端末及び準公用端末について、次に掲げる行為を禁止する。

(1) 個人的な用途での使用

(2) 教育目的以外での児童生徒の撮影

(3) 撮影データの無断複製、転送又は外部への提供

(4) 不適切なアプリケーションのインストール

(5) その他この規程の目的に反する行為

(私用端末の使用条件)

第10条 教職員が、私用端末を児童生徒が活動する場所に持ち込むことは、原則禁止とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、事前に校長に申請し、許可を得た場合は、持ち込むことができる。

(1) 児童生徒の健康や安全確保の観点から直ちに連絡する必要が見込まれる場合

(2) 授業等の教育活動であって私用端末を使用せざるを得ない場合

(3) 職員の個別の事情を考慮し、校長が必要と認めた場合

2 第1項ただし書に該当する場合の申請は、端末使用申請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により申請し、事後速やかに書面により報告する。

3 教育委員会は、当該私用端末の使用に起因するトラブル及び端末の故障に関して一切の責任を負わないものとする。

(私用端末によるデータ管理)

第11条 私用端末のデータ管理については、次の各号のとおりとする。

(1) 児童生徒を私用端末で撮影することは禁止する。ただし、授業上、デジタル教材等の画面提示や操作説明等、撮影を伴わない使用はこの限りでない。

(2) やむを得ず公用端末のデータを確認する必要がある場合でも、私用端末への転送・保存は行わず、閲覧のみとする。

(校長の責任)

第12条 私用端末の使用に関する許可及び管理は校長の責任において行うものとする。

(物理的セキュリティ)

第13条 物理的セキュリティについては、次の対策を行う。

(1) 公用端末は、施錠可能な保管庫で管理する。

(2) 使用時以外は、管理責任者の管理下に置く。

(3) 紛失、盗難等の事故防止に努める。

(データセキュリティ)

第14条 データセキュリティについては、次の対策を行う。

(1) 撮影データは、教育委員会が認めた保存場所以外での保存を禁止する。

(2) パスワード等の認証情報は適切に管理する。

(3) 不要なデータは速やかに削除する。

2 前項の保存場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 教育委員会が指定するクラウドストレージ(Google Drive、One Drive、そだちえクラウド等)

(2) 校内ネットワークフォルダ

(3) 準公用端末のうち、カメラで撮影したデータについては、前2号に加え、校長が管理する外部記録媒体(SDカード、外付けSSD、HHD等)での一時保管を認める。ただし、当該記録媒体は施錠可能な場所で保管し、不要になった時点で速やかに削除しなければならない。

(4) その他教育委員会が認めた保存場所

3 撮影データは、撮影後速やかに指定の保存場所に転送し、公用端末、準公用端末本体及び記録媒体から速やかに削除しなければならない。ただし、準公用端末のうちデジタルカメラについては、前項第3号の定めによる。

(使用申請)

第15条 使用責任者は、公用端末、準公用端末又は私用端末を使用しようとする場合、端末使用申請書を管理責任者に提出し、校長の許可を得なければならない。

2 校長は、申請書の記載内容が適切であると認めるときは、使用を許可するものとする。

(使用手順及び報告)

第16条 使用責任者は、下記の手順に従って使用し、使用後は管理責任者に報告書を提出するものとする。

(1) 貸出時 管理責任者は、端末の状態を確認し、使用責任者に公用端末・準公用端末貸出簿(別記様式第2号)又は私用端末使用簿(別記様式第3号)への記入を求める。

(2) 使用中 使用責任者は、この規程に従い適切に使用する。

(3) 返却時 使用責任者は、撮影を伴った場合は撮影内容を確認し、不適切な画像を削除した後、管理責任者に返却する。

(4) 報告 使用責任者は、端末の使用後、速やかに端末使用報告書(別記様式第4号)を提出する。ただし、撮影を伴わない使用であって、管理責任者が報告の必要性が低いと認める場合は、口頭報告又はフォーム等の簡易記録により代えることができる。

(緊急時の取扱い)

第17条 児童生徒の生命、身体又は健康に危険が生じ、緊急に連絡又は記録が必要な場合、校長の事後承認により公用端末、準公用端末又は私用端末の使用を認める。

2 使用責任者は、前項の規定による端末の使用後、直ちに校長に報告し、使用状況を記録として残さなければならない。

3 緊急時に私用端末で撮影した画像等は、速やかに公用端末、準公用端末又は指定の保存場所に転送し、私用端末から完全に削除しなければならない。

(違反への対応)

第18条 校長は、教職員がこの規程に違反した場合、事実確認の上、適切な指導を行い、速やかに教育委員会へ報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告に基づき、事実関係を調査の上、違反の程度に応じて、次の措置を講じるものとする。

(1) 軽微な違反 文書による注意・指導

(2) 重大な違反 関係法令に基づく懲戒処分の検討

(3) 再発防止 全教職員への注意喚起及び研修の実施

(保護者への説明責任と対応)

第19条 校長は、この規程の内容及び端末の使用方針について、保護者に対して年度当初に説明するものとする。

2 校長は、教育活動記録として児童生徒の写真又は動画を撮影する場合、事前に保護者の同意を得るものとする。

3 保護者からの問い合わせ等については、誠実に対応し、必要に応じて撮影データの確認や削除等の措置を講じるものとする。

(委任)

第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

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厚沢部町立学校端末等管理規程

令和7年11月21日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和7年12月1日施行)