○厚沢部町防災情報配信システム戸別受信機の貸与に関する要綱
令和7年12月22日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町防災情報配信システム戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象等)
第2条 戸別受信機の貸与の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者であって、世帯員全員がスマートフォン又はタブレット端末のいずれも所持しない世帯の世帯主(日中において、住居にスマートフォン又はタブレット端末のいずれも所持しない者のみとなることが常態である世帯の世帯主を含む。)
(2) 厚沢部町地域防災計画に定める避難行動要支援者の属する世帯の世帯主
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 戸別受信機は、貸与対象者1世帯につき1台を無償で貸与する。
(貸与の申請)
第3条 申請者は、戸別受信機の貸与を受けようとするときは、戸別受信機貸与申請書兼借用書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第4条 町長は、戸別受信機の設置又は引渡しをもって、申請者に対し貸与の決定を行ったものとする。
2 前項の規定により戸別受信機の設置又は引渡しを受けた者は、受領書を町長に提出しなければならない。
(戸別受信機の返還)
第5条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、町外への転出その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき、又は町長が返還を求めたときは、速やかに戸別受信機返還届(別記様式第2号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。
(戸別受信機の管理等)
第7条 使用者は、戸別受信機を善良な利用及び管理をもって取り扱い、戸別受信機を使用できない等の異常を発見したときは、速やかにその状況を町長に届け出なければならない。
2 使用者は、戸別受信機を損傷又はその全部若しくは一部を亡失したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。この場合において、使用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。
3 使用者は、戸別受信機を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用負担)
第8条 戸別受信機の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。
(1) 戸別受信機の使用にかかる電気料金及び電池の交換に要する費用
(2) 使用者の故意又は重大な過失により、戸別受信機を破損し、又は故障したときの修理費用
(貸与台帳の整備)
第9条 町長は、戸別受信機貸与台帳を備え、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の規定に基づく登録手続その他の準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。


