○厚沢部町防災情報配信システム管理運用要綱
令和7年12月22日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町地域防災計画に基づき、災害時などにおける緊急情報を正確かつ迅速に伝達する厚沢部町防災情報配信システム(以下「防災情報配信システム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防災情報配信システム IP通信網を利用してスマートデバイス及び専用受信端末に防災情報を配信するシステムをいう。
(2) スマートデバイス 個人、法人又は団体が所有するモバイルオペレーティングシステムを備えた携帯型端末をいう。
(3) 配信用端末 携帯電話、スマートデバイス及び戸別受信機を通じて防災情報を音声又は文字で配信する機器をいう。
(4) 国民保護情報 全国瞬時警報システムにより消防庁から人工衛星及び地上回線を経由して受信する弾道ミサイル情報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報、緊急地震速報及び気象情報をいう。
(事業区域)
第3条 事業区域は、本町全域とする。
(防災情報配信システム等の設置)
第4条 防災情報配信システムの管理サーバ等は役場庁舎に設置し、特に必要と認める者に配信用端末を貸与し、設置する。
(戸別受信機の設置)
第5条 町長は、情報伝達の確実性を向上させるため、町民等に対し戸別受信機を貸与する。なお、必要に応じ、指定避難所、指定緊急避難場所、要配慮者利用施設及び公共施設等に設置できるものとする。
2 戸別受信機の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(情報配信の種類及び内容)
第6条 情報配信の種類は、次の各号に掲げるものについて、随時行うものとする。
(1) 災害及び防災に関する情報
(2) 災害時の避難指示等
(3) 国民保護情報
(4) 事件、事故及び危機事態に関する情報で町民に緊急に伝える必要があるもの
(5) 防災情報配信システムの正常な機能維持のための定時配信
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める情報
(情報配信の方法等)
第7条 情報配信の方法は、次の各号に掲げる区分を選択し、管理サーバ等又は配信用端末から配信を行うものとする。
(1) 地域別区分
(2) 受信端末区分
(3) 情報区分
(利用の登録等)
第8条 スマートデバイスにより防災情報の提供を受けようとする者(以下「アプリ利用者」という。)は、町長が指定するモバイルアプリケーションソフトウエア(以下「アプリ」という。)をスマートデバイスにインストールしなければならない。
2 アプリ利用者は、防災情報の提供を中止しようとするときは、使用するスマートデバイスからアプリを削除しなければならない。
(管理職員等の配置)
第9条 防災情報配信システムを円滑に管理運用するため、管理責任者及び配信取扱者を置く。
2 管理責任者は、防災情報配信システムの全庁的な管理及び運用を統括し、配信取扱者を統括する。
3 管理責任者は、総務財政課長をもって充てる。
4 配信取扱者は、管理責任者が指名する者をもって充て、管理責任者の指揮を受け、防災情報配信システムの操作及び配信を行う。
5 配信用端末を配置し、配信を行う場合は、使用担当者を置き、配信取扱者の指揮を受け配信業務を行う。
(情報伝達訓練の実施)
第10条 管理責任者は、災害発生時等に防災情報配信システムを円滑に運用するため、定期的に情報伝達訓練を実施するものとする。
(運用研修の実施)
第11条 管理責任者は、配信取扱者及び使用担当者に対し、必要に応じて防災情報配信システムの運用に関する研修を行うものとする。
(システムの点検及び整備)
第12条 管理責任者は、防災情報配信システムの正常な機能を維持するため、定期的に点検及び整備を実施するものとする。
2 管理責任者は、点検の結果、異常を発見したときは、応急措置を施すとともに、必要に応じて保守委託業者に連絡し、障害の除去に努めるものとする。
(登録情報の管理)
第13条 管理責任者は、防災情報配信システムに登録された情報を適正に管理しなければならない。
(費用負担)
第14条 アプリの利用料金は町が負担し、アプリ利用に係る通信料金はアプリ利用者の負担とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令の規定に基づく登録手続その他の準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
名称 | 提供民間事業者 |
@InfoCanal(アットインフォカナル) | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |