○厚沢部町総合計画検討委員会設置要綱
令和7年12月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 厚沢部町総合計画(以下「総合計画」という。)の見直しにあたり、実績を評価し、必要な事項の調査、審議をするため、厚沢部町総合計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画見直しに係る検討及び審議に関すること。
(2) 総合計画に基づく施策等の取組状況及び成果の検証に関すること。
(3) その他、総合計画の見直しに必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、25名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者又は役員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
3 総合計画の見直しに係る全ての審議が終了したとき、委員は解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員長は、委員の互選をもって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、政策推進課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。