○厚沢部町介護保険短期入所サービスにおける特例利用に関する事務取扱要綱

令和7年11月14日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、短期入所サービスの利用に際し、居宅要介護等被保険者の心身の状態等により特に必要と認められる場合において、認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用(以下「特例利用」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所サービス 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第21号及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第23号の規定による短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護をいう。

(2) 認定有効期間 要介護認定及び要支援認定の有効期間をいう。

(3) 居宅要介護等被保険者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(4) 指定居宅介護支援事業者 法第79条第1項の規定による指定を受けた居宅介護支援事業者及び法第115条の22第1項の規定による指定を受けた介護予防支援事業者をいう。

(認定有効期間のおおむね半数の取扱い)

第3条 認定有効期間のおおむね半数は、認定有効期間の日数を2で除した日数とする。ただし、利用日数の数え方については1月に30日を上限とし、支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの利用日数は含めないものとする。

(特例利用対象者)

第4条 特例利用をすることができる者は、介護保険施設等への入所待機のみを目的とせず、次の各号のいずれかに該当する居宅要介護等被保険者とする。

(1) 居宅要介護等被保険者が認知症であること等により、同居の家族等による介護が困難な場合

(2) 同居の家族等が高齢又は疾病中であること等を理由として十分な介護が受けられない場合

(3) 独居により介護者がいない場合

(4) その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができない場合

(5) 前4号に掲げるもののほか町長が必要と認める場合

(特例利用の利用制限)

第5条 特例利用の利用申請は、認定有効期間に1回とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用申請及び承認)

第6条 指定居宅介護支援事業者その他これに類する者(以下「申請者」という。)は認定有効期間のおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末までに居宅サービス計画書を添付の上、厚沢部町介護保険短期入所サービス特例利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、厚沢部町介護保険短期入所サービス特例利用結果通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(意見聴取)

第7条 町長は、前条第2項の規定による審査をするにあたり、必要に応じて厚沢部町地域包括支援センターが主体となって行う会議等で検討した意見を聴くことができる。

(承認期間)

第8条 承認の有効期間(以下「利用承認期間」という。)第6条第2項の規定により承認を受けた日から認定有効期間までとする。

(利用の中止)

第9条 申請者は、利用の承認を受けた居宅要介護等被保険者が第4条各号のいずれにも該当しなくなった場合は、利用承認期間にかかわらず、厚沢部町介護保険短期入所サービス特例利用中止届出書(別記様式第3号)を町長に提出し、速やかに利用を中止しなければならない。

(利用短期入所施設等への確認事項)

第10条 申請者は、第6条第1項の規定による申請を行う場合は、他の要介護等被保険者が短期入所サービスの利用を妨げられることがないよう、短期入所施設への確認と調整を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、特例利用に関する必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚沢部町介護保険短期入所サービスにおける特例利用に関する事務取扱要綱

令和7年11月14日 訓令第24号

(令和7年11月14日施行)