○厚沢部町地方拠点開設支援事業補助金交付要綱
令和7年10月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町地方拠点開設支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本社 企業の本拠地となるオフィス
(2) サテライトオフィス 企業の本拠地から離れた所に設置された遠隔勤務をするためのオフィス
(3) コワーキングスペース 年齢、職種、所属が違う複数の利用者が空間を共有しながら仕事を行うスペース(テレワーク可能な飲食店等、主たる機能がテレワーク以外の施設は除く。)
(4) シェアオフィス 施設内の個室を年齢、職種、所属が違う複数の利用者が共有して使用する形態のワークスペース
(5) 町外事業者 所在地が町外の法人であり、かつ、町内に従業員が5人以上の事業所を有していない事業者
(目的)
第3条 補助金は、町内において本社及びサテライトオフィス等(以下「本社等」という。)の地方拠点を開設する事業者に対し、その開設及び運営に必要な経費の一部を補助することにより、企業立地の促進、雇用機会の拡大、移住等を促進し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する町外事業者とする。
ア ソフトウェア業
イ 情報処理・提供サービス業
ウ インターネット付随サービス業
エ デザイン業
(2) 国、北海道その他機関から同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 町内に同機能の拠点がないこと(コワーキングスペースやシェアオフィス等占有スペースではない形態の拠点を除く。)。
(4) 自己の事業に供するために、3年以上操業を継続することが見込まれ、かつ、本町に住所を有する従業員が5人以上の本社等を町内に新しく設置すること。
(5) 本社等を当該補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末までに開設すること。
(6) 納税義務がある都道府県及び市区町村において、滞納していない者
(7) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人ではない者
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者ではない者
(9) 前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することが不適当と町長が認める者でないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内において地方拠点を開設する事業とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要とするものであって、別表第1に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。)とする。ただし、交付決定後に発注又は契約し、交付決定年度内に納品及び支出したものに限る。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、別表第2に掲げる補助率及び補助金の上限額により算出する。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、本社等の地方拠点として入居する施設の賃貸借契約日又は利用契約日の30日前から60日後までの期間内に、厚沢部町地方拠点開設支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 補助対象事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 誓約書(別記様式第4号)
(4) 補助対象経費に係る見積書等
(5) 工事に係る図面、整備・改修箇所がわかる工事前の現場写真等
(6) 申請者に関する次の書類
ア 登記事項証明書
イ 定款の写し(原本と相違ない旨記したもの)
ウ 決算書の写し(直近2期分。設立1年未満の法人は事業計画書及び収支予算書)
エ 法人町民税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証する書類
オ 申請者の概要が確認できる資料(企業概要、パンフレット等)
(7) その他町長が必要と認める書類等
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
(2) 第4条の要件を満たさなくなるとき。
2 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 前項の届出があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
(補助対象事業の変更)
第11条 交付決定者が補助対象事業について次のいずれかの変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業内容の変更(次に掲げる軽微な変更を除く。)
ア 補助金の交付の目的の達成のため弾力的な遂行を認める必要がある場合又は経費の目的を実質的に変更するものではない場合
イ 補助対象事業の内容及び経費の配分の変更が、より効率的に補助金の交付の目的の達成に資することとなると認められる場合
(2) 補助対象経費の変更(補助対象経費の2割以内の減額を除く。)
(3) その他補助対象事業に関し重大な影響を与える事項
3 町長は、交付の変更を承認したときは、その旨を規則別記様式第4号により通知するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者が補助対象事業を完了したときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに、厚沢部町地方拠点開設支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業報告書(別記様式第7号)
(2) 収支決算書(別記様式第8号)
(3) 取得財産等管理台帳(補助対象経費に施設整備経費及び設備投資費を計上している場合に限る。)(別記様式第9号)
(4) 補助対象経費に係る支出を確認することのできる書類の写し
(5) 補助対象事業により整備した本社等の現況写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助金は、額の確定後において交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の返還を命じることができる。
(1) 補助対象事業が完了した日から3年以内に、補助対象事業により整備した本社等の利用を終了し、かつ厚沢部町から撤退した場合
(2) 虚偽の申請であることや、利用の実態がないことが明らかとなった場合
(3) 前各号に掲げるものほか、町長が不適当と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者のやむを得ない特別の事由があると町長が認めるときは、補助金の返還を免除することができる。
(状況報告)
第15条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から3年間、各年度が終了する毎に、町長が指定する「事業を営んでいる事を証明する書類」を町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が1件50万円未満のものを除く。)を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象経費の区分 | 内容 |
施設整備費 | 本社等の整備に要する経費(内装工事費、調査設計費等の改装に要する経費、空調、物件賃借料、セキュリティー関連機器の整備費等) |
通信環境整備費 | 本社等における通信環境の整備に要する経費(Wi―Fi、LAN環境の構築のための機器の購入、設置工事等) |
什器・機器導入費 | 本社等における事業の用に供する什器・機器の導入に要する経費(机、イス、パソコン、プリンタ、コピー機等) |
別表第2(第7条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の上限額 |
施設整備費 通信環境整備費 什器・機器導入費 | (本社開設若しくは移転の場合) 補助対象経費の2/3以内 | 500万円 |
(その他) 補助対象経費の1/2以内 | 250万円 |










