○厚沢部町世代交代・初期投資促進事業交付規則

令和7年7月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定める世代交代・初期投資促進事業のうち、世代交代円滑化タイプの実施に関し、町長が交付する補助金の交付手続等について、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年4月1日規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとし、この規則は実施要綱及び北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「取扱要領」という。)の規定に基づいて運用する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 実施要綱第2の別表2のアに規定された事業をいう。

(2) 補助金 補助事業の実施にあたり、町長が交付する金銭をいう。

(3) 交付対象者 実施要綱及び取扱要領に基づき、補助金の交付を受ける資格を有する者をいう。

(補助金交付手続き)

第3条 交付対象者は、実施要綱及び取扱要領で定められた様式を使用して申請書を作成し、納税対応状況申出書(別記様式第1号)を添付して町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助指令)

第4条 町長は、前条の申請に基づき、その申請内容を審査し、申請の内容が適当であると認めた場合には、別記様式第2号の補助金交付を指令する。

(着手)

第5条 補助事業の着手は、原則として補助金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。この場合においては、交付対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(変更等の承認)

第6条 交付対象者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容の変更をする場合は、直ちに補助事業等変更承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 交付対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、直ちに補助事業等中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(完了)

第8条 交付対象者は、補助事業による機械の導入が完了したとき又は施設工事等が完了したときは、機械導入完了報告書(別記様式第6号)又はしゅん工届(別記様式第7号)により速やかにその旨を町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実施要綱及び取扱要領で定められた様式を使用して実績報告書を作成し、必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 交付対象者は、第1項に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかにその旨を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第8号)により、町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、交付対象者は、当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(補助金の交付の時期等)

第10条 補助金は、補助事業の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(補助金の交付の請求)

第11条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合に準用する。

(帳簿及び書類の備付け)

第12条 交付対象者は、当該補助事業に関する帳簿、書類、財産管理台帳(別記様式第10号)及び機械・施設等利用簿(別記様式第11号)を作成し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から、導入した機械・施設等の処分制限期間までの間保存しなければならない。

2 前項の帳簿、書類、財産管理台帳及び機械・施設等利用簿は、町長の求めに応じて、提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 交付対象者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

(3) その他町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

この規則は、令和7年7月30日から施行する。

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厚沢部町世代交代・初期投資促進事業交付規則

令和7年7月30日 規則第24号

(令和7年7月30日施行)