○厚沢部町民生委員推薦会規則
令和7年7月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、厚沢部町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は、7名とする。
2 委員は、次に掲げる者について、各1名を町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長の任期)
第3条 推薦会の委員長の任期は、委員の任期中とする。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に、幹事1名及び書記若干名を置き、保健福祉課の職員をもってこれに充てる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。