○厚沢部町民生委員推薦会規則

令和7年7月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、厚沢部町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は、7名とする。

2 委員は、次に掲げる者について、各1名を町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長の任期)

第3条 推薦会の委員長の任期は、委員の任期中とする。

(幹事及び書記)

第4条 推薦会に、幹事1名及び書記若干名を置き、保健福祉課の職員をもってこれに充てる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

厚沢部町民生委員推薦会規則

令和7年7月1日 規則第23号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年7月1日 規則第23号