○厚沢部町架け橋プログラム検討委員会設置要綱

令和7年5月29日

教育長訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図り、認定こども園から小学校への移行期における児童の健全な育成を支援するとともに、家庭・学校・地域の連携を強化し、こどもたちの豊かな学びを実現するため、厚沢部町架け橋プログラム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。

(1) 架け橋プログラム(以下「プログラム」という。)の企画立案及び実施計画の策定

(2) プログラムの実施状況の評価及び改善に関すること。

(3) こども園、小・中学校、保護者及び関係機関との連携調整に関すること。

(4) その他、プログラムの推進に必要な事項

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから厚沢部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。

(1) 各小中学校代表

(2) 認定こども園及び小学校の保護者

(3) 保健福祉課職員

(4) 教育委員会事務局職員

(5) その他、教育長が必要と認める者

2 委員の定数は15名以内とし、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、教育長が指名する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長が決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町架け橋プログラム検討委員会設置要綱

令和7年5月29日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和7年5月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和7年5月29日 教育委員会教育長訓令第3号