○厚沢部町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付規則

令和7年6月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金(以下「補助金事業」という。)の農業支援サービスの立上げ支援のうちスマート農業機械等導入支援のうち地域型サービス支援タイプの実施にあたり、町長が交付する補助金の交付手続等に関し、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「補助金」とは、町長が交付するスマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付等要綱(令和7年1月15日付け6農産第3462号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の別表1のⅠの3の(2)の②による補助金をいう。

2 この規則において「補助対象者」とは前項の補助金の交付の対象となる者をいう。

(事業実施計画の承認)

第3条 補助金事業による補助金を希望する補助対象者は、町長に対し、事業実施計画書(スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業実施要領(令和7年1月15日付け6農産第3572号農林水産省農産局長通知)様式第10―1号(第8関係)をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、北海道から計画の承認を受けた場合には、前項の規定により事業実施計画書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る内容を通知するものとする。

(補助金交付手続き)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を申請するときは、町長に対し、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

(変更等の承認)

第5条 補助対象者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容の変更をする場合は、直ちに補助金変更承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(着手)

第6条 要綱第3の別表1のⅠの3(2)の②の事業(以下「補助事業」という。)の着手は、原則として補助金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。この場合においては、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

2 補助対象者は、補助事業に着手したときは、速やかにその旨を着手届(別記様式第4号)により、町長に届け出るものとする。ただし、前項の交付決定前着手届を提出している場合は、この限りでない。

(完了)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかにその旨を完了届(別記様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、交付金事業が完了したとき(交付金事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、交付金事業の成果を記載した実績報告書(別記様式第6号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 補助対象者は、第1項に定める実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかにその旨を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第7号)により、町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、補助対象者は、当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入額に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年3月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(補助金の交付の時期等)

第9条 補助金は、交付金事業の終了後に交付するものとする。ただし、交付金事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項本文の規定は、前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとする場合に準用する。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助対象者は当該補助金事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(別記様式第9号)を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、補助対象者にあっては当該補助金事業の完了の日の属する年度の翌年度から機械等の処分制限期間までの間保存しなければならない。

この規則は、令和7年6月11日から施行する。

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厚沢部町スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策事業費補助金交付規則

令和7年6月11日 規則第19号

(令和7年6月11日施行)