○厚沢部町議会議員全員協議会に関する規程

令和7年3月6日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚沢部町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第119条第3項の規定に基づき、厚沢部町議会議員全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 全員協議会は、議員全員をもって構成する。

(協議事項)

第3条 全員協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 議案の審査に関すること。

(2) 議会運営の調整に関すること。

(3) その他議長が特に必要と認めた事項

(招集)

第4条 議長は、議会運営上必要と認めたとき、又は町長から全員協議会の開催要請があったときは、全員協議会を招集する。ただし、一般選挙後、議長が決まるまでの間は、議会事務局長が招集し、年長の議員が議事運営を行う。

2 議員の半数以上の者から協議事項を示して全員協議会招集の請求があったときは、議長は、議会運営委員会の承認を得て、これを招集することができる。

(議長の職務)

第5条 議長は、全員協議会を代表して、会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第6条 議長に事故あるとき、又は欠けたときは、副議長がその職務を行う。

2 議長及び副議長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、年長の議員がその職務を行う。

(定足数)

第7条 全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

(出席説明の要求)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、町長その他協議事項の関係者(以下「町長等」という。)の出席を求めることができる。

2 町長等は、第4条第1項の規定により要請して開催された全員協議会に出席し、協議事項について説明しなければならない。

3 全員協議会は、出席した町長等に対し、質疑し、又は意見を求めることができる。

(傍聴の取扱い)

第9条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、傍聴については、厚沢部町議会傍聴規則(昭和62年議会規則第2号)の例による。

(秘密会の開会と指定する者以外の退場)

第10条 議長は、会議に諮って全員協議会を秘密会とすることができる。

2 議長は、前項の規定により秘密会とすることを決定したときは、傍聴人及び議長の指定する者以外のものを退場させなければならない。

(意見の聴取)

第11条 議長は、協議案件について議員の意見を求め、又は賛否を問うことができる。ただし、全員協議会は、本会議及び委員会を補完するものであって、議会としての意思決定を行う場ではない。

(記録)

第12条 議長は、議会事務局の職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町議会議員全員協議会に関する規程

令和7年3月6日 議会訓令第2号

(令和7年3月6日施行)