○厚沢部町地域おこし協力隊業務体験費用補助金交付要綱

令和7年3月18日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町での地域おこし協力隊募集に関連し実施する業務体験の費用に対する補助金の交付について、必要な事項を定めることとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 厚沢部町地域おこし協力隊を希望する者

(2) 2日間以上かつ5日間以内の業務体験のため厚沢部町に滞在する者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交通費(ただし、公共交通機関の利用に限る。)

(2) 宿泊費(ただし、厚沢部町内の移住体験住宅又は宿泊施設に限る。)

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内において次の各号に掲げる金額を交付する。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 交通費 居住地から厚沢部町までの往復の費用の2分の1以内とし、1人あたり2万円を上限とする。

(2) 宿泊費 費用の5分の4以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 厚沢部町地域おこし協力隊業務体験費用補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 地域おこし協力隊業務体験計画書(別記様式第2号)

(事業完了報告)

第6条 業務体験を終了した者は、別記様式第3号による地域おこし協力隊業務体験報告書に、第3条各号に掲げる経費の支出を証する書類を添えて提出しなければならない。

(準用規定)

第7条 この要綱による補助金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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厚沢部町地域おこし協力隊業務体験費用補助金交付要綱

令和7年3月18日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)