○厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊の報償費に関する要綱

令和7年3月12日

訓令第7号

厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊の報償費に関する要綱(平成25年訓令第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、素敵な過疎のまちづくりに資する厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊員(以下「協力隊員」という。)の報償費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報償費の支給)

第2条 協力隊員には、委嘱した日から報償費を支給する。

2 協力隊員が解職したときは、その日までの報償費を支給する。

3 第1項又は第2項の規定により報償費を支給する場合であって、活動日数が18日に達しないときは、1月当たり18日を基礎とした日割りにより計算する。

(端数計算)

第3条 前条に規定する活動1日当たりの報償費の額を算定する場合において、当該額の50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

厚沢部町素敵な過疎づくり協力隊の報償費に関する要綱

令和7年3月12日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 定住促進
沿革情報
令和7年3月12日 訓令第7号