○厚沢部町森林環境税免除取扱要綱
令和6年12月16日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号。以下「告示」という。)に定めるもののほか、森林環境税の免除に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、政令、告示及び地方税法(昭和25年法律第226号)において使用する用語の例による。
(免除の要件等)
第3条 森林環境税の免除の要件は、法第11条並びに政令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとし、免除の額は政令第4条に規定するところによるものとする。
(1) 政令第5条各号に掲げる者 罹災証明書
(2) 政令第5条第2号に掲げる者 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条各号に該当することが確認できる書類の写し
(3) 政令第5条第3号及び第4号に掲げる者 保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を証する書類
(4) 政令第6条に掲げる者 生活保護受給証明書又は生活保護決定通知書
(5) 政令第7条各号に掲げる者 収入状況等申出書(別記様式第2号)及び事情を証する書類
(免除の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、森林環境税免除決定取消通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するとともに、免除により免れた税額を徴収するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。





