○厚沢部町固定資産税課税保留取扱要綱
令和6年11月15日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町税条例(昭和29年条例第7号)第54条の規定により固定資産税が課される納税義務者の死亡又は相続者の不明若しくは住所地及び生死が明らかでない等の理由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税の課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるほか、地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによる。
(1) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。
(2) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条に規定する相続人をいう。
(課税保留対象者の認定)
第3条 課税保留に該当するかどうかの判断は、当該各号に掲げる資料等により調査した上で行うものとする。
(1) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている個人が死亡し相続人が不存在のもの(相続財産管理人が選任されていない場合に限る。)
ア 被相続人の出生から死亡するまで在籍した連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹の戸籍謄本を添付した相続関係図
イ 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する書類
ウ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、換価できなかった等の理由により不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として未だ登記又は登録されている消滅法人
ア 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(3) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記が行われた法人
ア 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人
ア 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの
イ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
ウ その他関連する書類
(5) 宛先が不明で、資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者。ただし、換価不能な資産のみを所有する者に限る。
ア 宛先に納税義務者が存在しないことを証するもの
イ 登記簿上の住所地、宛先地及び資産所在地において、住民票、戸籍謄本等がないことを証するもの
ウ 資産が換価できない理由
エ 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し
オ その他関連する書類
2 課税保留に当たっては、安易に行うことのないよう十分留意するとともに、当該資産については定期的に現地調査等を行わなければならない。
3 共有物件については、連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。
(課税保留の始期)
第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度からとする。ただし、賦課期日において前条各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度からとする。
(調査及び決定)
第5条 町長は、課税保留に該当するか否かについて、不明であり調査すべきと判断されたものについては、固定資産税の課税保留に関する調書(別記様式)を作成するものとする。
2 町長は、前項の規定による調査の結果に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。
(再調査等)
第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留を決定した納税義務者等について、定期的に再調査するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
