○厚沢部町義務教育学校整備検討委員会設置要綱
令和6年6月14日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町小中一貫教育推進基本方針(令和6年教育委員会決定第1号)に基づき、小中一貫教育を推進する義務教育学校の設置に向けて、基本的な整備計画を立案するために、厚沢部町義務教育学校整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 義務教育学校の施設整備に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、義務教育学校の設立に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、次の各号に掲げる委員20人以内で組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各学校運営協議会委員
(3) 小中学校の教職員
(4) 小中学校保護者代表者
(5) こども園保護者代表者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 検討委員会の副委員長は、委員長の指名による。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は委員の半数以上のものが出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(部会)
第7条 検討委員会は、第2条に掲げる所掌事務について、必要な協議を行うとともに、調査及び研究をさせるため、部会を置くことができる。
2 部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 小中学校の教職員
(2) 教育委員会事務局の職員
(3) その他、検討委員会が必要と認める者
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
4 部会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(その他の事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。