○厚沢部町いじめの防止等に関する条例施行規則

令和6年6月14日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚沢部町いじめの防止等に関する条例(令和6年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 条例第18条第1項の規定による報告は、いじめ認知報告書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定による通知は、いじめ相談受付票(別記様式第2号)によるものとする。

3 学校は、前2項に係る対応状況及び経過について、いじめ対応報告書(別記様式第3号)により教育委員会へ報告するものとする。

(重大事態の発生に係る報告)

第3条 条例第21条の規定による報告は、重大事態発生に係る報告書(別記様式第4号)によるものとする。

(連絡協議会の所掌事項)

第4条 条例第24条第1項に規定する厚沢部町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) いじめの防止等に関する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の連携等に関すること。

(2) いじめの問題に係る生徒指導上の課題及び子どもの健全育成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたもの

(組織)

第5条 連絡協議会は、委員10人以内で組織し、関係機関等の者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育長をもって充て、連絡協議会を代表し、連絡協議会を総理する。

3 副会長は、会長がこれを指名し、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 連絡協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、連絡協議会の会議を開くことができない。

3 連絡協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の者を連絡協議会の会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。

(会長への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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厚沢部町いじめの防止等に関する条例施行規則

令和6年6月14日 教育委員会規則第5号

(令和6年6月14日施行)