○厚沢部町産後ケア事業実施要綱

令和6年6月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、産後において心身の不調や育児不安がある等の母子に対して、心身のケア、育児指導、その他母子の健康保持及び増進に必要な支援を行うことにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚沢部町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、この事業を産科医療機関又は助産所等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年を経過しない母親及び新生児、乳児等であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を必要とするものは除く。

(1) 産後の身体機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) 産後の経過に応じた休養や栄養管理、日常の生活面について、保健指導等を必要とする者

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、対象者とすることができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 産後ケア事業(宿泊型)(以下「宿泊型」という。)

実施施設に母子で宿泊させ、母子への心身のケア等を実施するとともに、育児に関する保健指導等を実施する。

(2) 産後ケア事業(訪問型)(以下「訪問型」という。)

事業者が対象者の居宅を訪問して、母子への心身のケア等を実施するとともに、育児に関する保健指導等を実施する。

2 事業者は、次の各号に掲げる保健指導等(以下「産後ケア」という。)を行う。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理の指導

(3) 沐浴や授乳等育児指導

(4) その他必要とする保健指導

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、原則として一度の出産につき宿泊型、訪問型それぞれ7日以内とする。ただし、母子の状況により、引き続き事業の利用が必要と特に町長が認めた場合は、必要最小限の範囲内で、利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、厚沢部町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、厚沢部町産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)又は厚沢部町産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により、利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(実施結果の報告)

第8条 事業者は、産後ケアの実施を終了したときは、厚沢部町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第4号)を作成し、町長に報告するものとする。

(利用報告)

第9条 事業者は、毎月の利用状況を、厚沢部町産後ケア事業実績報告書(別記様式第5号)により、翌月の10日までに、町長に報告するものとする。

(委託料の請求)

第10条 事業者は事業を実施した翌月の10日までに、当該月分の委託料を厚沢部町産後ケア事業委託料請求書(別記様式第6号)により町長に請求するものとする。

(委託料の支払い)

第11条 町長は、前条に規定する委託料の請求を受けたときは、第10条に規定する報告書の内容を審査し適当と認めたときは、事業者に委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第12条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(関係機関等との連携)

第13条 町は、事業の実施にあたっては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。

(個人情報の管理及び保護)

第14条 事業者は、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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厚沢部町産後ケア事業実施要綱

令和6年6月1日 訓令第18号

(令和7年4月1日施行)