○厚沢部町農業発展計画策定委員会設置要綱
令和6年4月25日
訓令第17号
(目的)
第1条 厚沢部町の農業の振興を図る厚沢部町農業発展計画(以下「発展計画」という。)を策定するため、厚沢部町農業発展計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 発展計画の基本的な考え方に関すること。
(2) 発展計画の内容に関すること。
(3) その他発展計画策定に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、14人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、農業関係者及び農業関係団体の長のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱した日から発展計画の策定が完了するまでとする。
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出するものとする。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、その意見を求めることができる。
(オブザーバー)
第6条 委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、町長が委嘱し、その任期は委員の例による。
3 オブザーバーは、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会の検討を円滑に行うため、委員会にワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループは、農業関係団体の職員をもって充てる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農林課が行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和6年4月25日から施行する。