○厚沢部町農業発展計画策定委員会設置要綱

令和6年4月25日

訓令第17号

(目的)

第1条 厚沢部町の農業の振興を図る厚沢部町農業発展計画(以下「発展計画」という。)を策定するため、厚沢部町農業発展計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 発展計画の基本的な考え方に関すること。

(2) 発展計画の内容に関すること。

(3) その他発展計画策定に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、14人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、農業関係者及び農業関係団体の長のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱した日から発展計画の策定が完了するまでとする。

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出するものとする。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、その意見を求めることができる。

(オブザーバー)

第6条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、町長が委嘱し、その任期は委員の例による。

3 オブザーバーは、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会の検討を円滑に行うため、委員会にワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、農業関係団体の職員をもって充てる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農林課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和6年4月25日から施行する。

厚沢部町農業発展計画策定委員会設置要綱

令和6年4月25日 訓令第17号

(令和6年4月25日施行)