○厚沢部町スマート農業等機械導入支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農作業の効率化、生産性・品質向上や労働負担の軽減と省力化、農地の継続的な維持管理並びに担い手不足による遊休農地の防止を図り、農業の振興に資するため、農業機械及び設備等(以下「農業機械等」という。)の導入に要する経費に対し、補助金を交付することについて、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、厚沢部町に住所を有する認定農業者、認定新規就農者及び販売農業者(これに準ずる者として町長が認めた者を含む。以下「交付対象者」という。)であり主として厚沢部町内で農業を営むものとする。

(補助対象機械及び補助金額)

第3条 町長は、交付対象者が農業機械等(機械販売業者から導入するものに限る。以下「補助対象機械等」という。)を導入する場合は、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。なお、補助金額は補助対象機械等の取得価格(消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。なお、次に掲げる事項の全てを満たすものとする。

(1) 機械又は設備等1台(基)当たりの取得価格が20万円以上であること。

(2) 中古品にあっては残存耐用年数が2年以上残っているものであること。

(3) 営農以外の用途に容易に供されるような汎用性が高いものでないこと。

2 リース契約による導入の場合にあっては、リース期間の総額を補助対象とする。ただし、維持費や手数料等は補助対象経費に含めないものとする。

3 本補助金の交付は、1経営体当たり、当該年度1回に限る。この場合において、経営移譲前の交付対象者が交付を受けている場合は、すでに交付を受けた者とみなす。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、スマート農業等機械導入支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、見積書及び契約書等必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、スマート農業等機械導入支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、スマート農業等機械導入支援事業補助金交付請求書(別記様式第3号)に販売証明書、納品書、請求書、購入した補助対象機械等の写真、代金が支払済みであることが確認できる書類(これに準じるものとして町長が認めたものを含む。)を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書の提出を受けた場合、その内容が適切であると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(用途の制限)

第8条 交付決定者は、この補助事業により導入した補助対象機械等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める減価償却期間は譲渡又は廃棄してはならない。また、リース契約による導入の場合は、リース契約期間中に契約を解除してはならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定に違反した交付決定者に、補助金の返還を求めることができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な行為により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の取り消した場合において、補助金が交付されているときは、返還を命ずるものとする。

3 町長は、補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還を命ずるときはスマート農業等機械導入支援事業補助金交付決定の取消し及び補助金の返還通知書(別記様式第4号)により、当該交付決定者に通知する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令の規定は、施行日以後の対象機械の導入から適用する。

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厚沢部町スマート農業等機械導入支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)