○厚沢部町立学校における養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱

令和6年3月15日

教育長訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、厚沢部町立学校管理規則(令和6年教育委員会規則第1号)第11の規定に基づき、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務」という。)を明らかにすること等を通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。

(養護教諭の標準職務)

第2条 養護教諭の標準職務は、別表第1に掲げるとおりとする。

(栄養教諭の標準職務)

第3条 栄養教諭の標準職務は、別表第2に掲げるとおりとする。

(養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に係る留意事項)

第4条 養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる養護教諭の標準職務及び別表第2に掲げる栄養教諭の標準職務は、校務の中で主として養護教諭及び栄養教諭が行う職務の範囲及びその職務に含まれる具体の業務を示したものであること。

(2) 校長は、養護教諭及び栄養教諭の標準職務を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。その際に、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校や地域の実情等を踏まえつつ、養護教諭及び栄養教諭が担う職務の範囲が曖昧になったり、徐々に拡大したりしないよう、できる限り具体的に定めること。養護教諭及び栄養教諭が業務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき、教諭等や養護教諭、栄養教諭の間で適切に役割分担を図るとともに、事務職員や専門スタッフ、外部人材等との連携・協力等が求められること。

(3) 養護教諭及び栄養教諭の標準職務に掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置数や経験年数、学校や地域の実情等に応じて養護教諭及び栄養教諭が担うことが必要と校長が認めるものについては、校務分掌に位置付けることが可能であること。その場合には、養護教諭及び栄養教諭の標準職務に掲げている職務を整理又は精選した上で実施することを前提とすることが適切であること。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)養護教諭の標準的な職務の内容及びその例

番号

区分

職務の内容

職務の内容の例

厚沢部町の養護教諭の具体的な職務の内容及びその例

1

主として保健管理に関すること

健康診断、救急処置、感染症の予防及び環境衛生等に関すること

健康診断の実施(計画・実施・評価及び事後措置)

健康観察による児童生徒の心身の健康状態の把握・分析・評価

緊急時における救急処置等の対応

感染症等の予防や発生時の対応及びアレルギー疾患等の疾病の管理

学校環境衛生の日常的な点検等への参画

○定期健康診断の実施(計画・実施・事後措置)

○臨時健康診断の実施

○教職員健康診断の日程調整

○健康調査の実施及び実態把握と対応

○児童生徒健康診断票及び教職員健康診断票の記入・管理

○緊急時における救急処置の対応

○健康観察による健康状態の把握

○出席停止措置に関する報告

○アレルギー疾患児童の把握と疾病管理

○感染症予防や発生時の対応

○医薬品の購入・管理

○日本スポーツ振興センター利用手続き

健康相談及び保健指導に関すること

心身の健康課題に関する児童生徒への健康相談の実施

健康相談等を踏まえた保健指導の実施

健康に関する啓発活動の実施

○保健室における相談活動の実施

○心身の健康課題の早期発見・早期対応

○健康に関する啓発活動の実施

○保健指導の実施

保健室経営に関すること

保健室経営計画の作成・実施

保健室経営計画の教職員、保護者等への周知

○保健室経営計画の作成・実施

○保健室管理と環境衛生の維持

保健組織活動に関すること

学校保健計画の作成への参画

学校保健委員会や教職員の保健組織(保健部)等への参画

○フッ化物洗口の円滑な実施

○学校保健委員会への参画

○校内特別支援委員会への参画

○町内教育支援委員会への出席

○町内学校給食運営委員会への出席

○町内学校保健会、檜山管内学校保健会との連携・調査協力

2

主として保健教育に関すること

各教科等における指導に関すること

各教科等における指導への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等)

○関係機関と連携した保健教育の参画

備考

(1) 養護教諭は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第14項に基づき、当分の間、その勤務する学校において、保健の教科の領域に係る事項の教授を担任する教諭又は講師となることができるとされており、兼職発令を受けることにより、養護教諭としてではなく、教諭・講師として当該職務を遂行することが可能である。

(2) 校長は、各学校や地域の実情等を踏まえ、上記に掲げていない職務であっても、教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の別表番号2「主として学校の管理運営に関すること」に掲げるものを参考にした上で、養護教諭の職務とすることも可能である。

別表第2(第3条関係)栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例

番号

区分

職務の内容

職務の内容の例

厚沢部町の栄養教諭の具体的な職務の内容及びその例

1

主として食育その他の学校教育活動に関すること

各教科等における指導に関すること

食に関する指導の全体計画の作成

給食の時間における児童生徒への給食指導及び食に関する指導

上記のほか、各教科等における食に関する指導その他学校の教育活動への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等)

○食に関する指導の全体計画の作成

○給食の時間における児童生徒への給食指導及び食に関する指導

○上記のほか、各教科等における食に関する指導その他学校の教育活動への参画(ティーム・ティーチング、教材作成等)

食に関する健康課題の相談指導に関すること

食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相談指導(実態把握、相談指導計画の作成、実施、評価等)

食に関する健康課題に係る保護者からの相談への対応

○食に関する健康課題を有する児童生徒への個別的な相談指導(実態把握、相談指導計画の作成、実施、評価等)

○食に関する健康課題に係る保護者からの相談への対応

2

主として学校給食の管理に関すること

栄養管理に関すること

学校給食実施基準に基づく栄養管理(献立作成、栄養摂取状況の把握)

○学校給食実施基準に基づく栄養管理(献立作成、栄養摂取状況の把握)

衛生管理に関すること

学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理(学校給食施設及び設備の衛生、食品の衛生並びに学校給食調理員の衛生の管理、学級担任等や学校給食調理員への指導・助言)

○学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理(学校給食施設及び設備の衛生、食品の衛生並びに学校給食調理員の衛生の管理、学級担任等や学校給食調理員への指導・助言)

3

主として学校の管理運営に関すること

学校の組織運営に関すること

学校経営及び運営方針の策定への参画

各種委員会への規格及び運営

学年・学級運営への参画

学校業務改善の推進

○学校経営及び運営方針の策定への参画

○各種委員会への規格及び運営

○学年・学級運営への参画

○学校業務改善の推進

研修に関すること

校内研修の企画、実施及び受講

教育委員会が実施する研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講

○校内研修の企画、実施及び受講

○教育委員会が実施する研修その他の職責を遂行するために必要な研修の受講

保護者及び地域住民等との連携及び協力の推進に関すること

関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整

○関係機関や外部人材、地域、保護者との連絡及び調整

その他学校の管理運営に関すること

学校の安全計画等に基づく安全点検

○学校の安全計画等に基づく安全点検

備考

1 上記に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校規模、教職員の配置や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて栄養教諭が担うことが必要と校長が認める職務については、食に関するものに限らず、公務分掌に位置付けることが可能である。

2 校長が具体的に公務分掌を定める際には、学級副担任の役割や、各種校内委員会、学校行事、地域連携、保護者対応、部活動指導など他の教師と同様に公務分掌を担うことが期待される。

厚沢部町立学校における養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行…

令和6年3月15日 教育委員会教育長訓令第8号

(令和8年2月20日施行)