○厚沢部町通級による指導実施要綱
令和6年3月1日
教育長訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に基づき、厚沢部町立小学校又は中学校に在学する特別支援教育を必要とする児童生徒に対して、通級による指導を効果的に実施するための基本的な事項を定めることを目的とする。
(通級による指導の対象)
第2条 通級による指導の対象は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。
(1) 通常学級に在籍し、特別な支援を必要とする児童生徒
(2) 通常学級に在籍し、特定の教科又は分野において特別な支援を必要である児童生徒
(3) 通常学級に在籍し、校長が総合的に支援を必要と判断する児童生徒
2 通級による指導を受ける児童生徒は、次の各号のいずれかに分類するものとする。
(1) 言語障害者
(2) 自閉症者
(3) 情緒障害者
(4) 弱視者
(5) 難聴者
(6) 学習障害者
(7) 注意欠陥多動性障害者
(8) 肢体不自由者
(9) 病弱者及び身体虚弱者
(通級による指導の申請と決定等)
第3条 校長は、児童生徒に通級による指導が必要と認めるときは、通級指導申請書(別記様式第1号)により、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第4条 在籍校の校長は、通級による指導が適当であると認められた児童生徒(以下「通級指導児童生徒」という。)に関わる特別の教育課程を編成し、通級指導児童生徒の教育課程編成届(別記様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。
2 通級による指導の内容は、通級指導児童生徒の個別の教育支援計画に基づき次の各号に掲げる事項を含めなくてはならない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(1) 学習支援
(2) 社会性の育成
(3) 情緒支援
(4) 生活技能の指導
3 通級指導児童生徒の個別の教育支援計画及び指導計画の作成は、次のとおり行うものとする。
(1) 教育支援計画は、通級指導児童生徒の在籍校で作成し、指導教員は、協力連携するものとする。
(2) 指導計画は、在籍校は在籍校での指導や配慮を作成し、指導教員は通級による指導での指導内容を作成するものとする。
4 通級による指導の授業時間は、次の各号に掲げる時数を標準とする。
(2) それ以外の通級指導児童生徒は年間35単位時間から280単位時間の範囲内とする。
(指導)
第5条 通級による指導は、個別又は小集団による形式で行うものとする。
2 通級による指導は、通級指導児童生徒の学習形態や状況に応じて柔軟に行うものとする。
3 通級による指導は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成29年文部科学省告示第73号)第7章で示されている自立活動の内容を参考とし、目標や内容を定めて行うものとする。ただし、特に必要があるときは前項の規定に基づき指導を行うものとする。
(指導教員)
第6条 指導教員は、原則として特別支援教育の資格を有する者から選任するものとする。
2 指導教員は、通級指導児童生徒の個別の状況に対応できるよう、継続的な研修を受けるものとする。
3 指導教員は、担任教員との間で定期な情報交換及び助言を行い、協力連携を図るものとする。
(実施時間及び場所)
第7条 通級による指導の実施時間及び場所は、授業時間割や学校施設の利用状況に応じて、柔軟に設定するものとし、必要に応じて学校外の施設も利用するものとする。
(評価及び指導要録の作成)
第8条 通級による指導の効果は、定期的に評価し、個別の教育支援計画の見直しに活用するものとし、その評価は、通級指導児童生徒の成長や発達に焦点を合わせたものとする。
2 指導要録は、通級による指導を受ける学校名、授業時数、指導期間、指導内容及び結果を記入するものとする。
(責務)
第9条 通級指導児童生徒の保護者は、通級による指導の計画及び評価過程に積極的に関与するものとし、在籍校の学校職員は通級指導児童生徒の保護者に対して通級による指導の内容及び進捗に関する情報を定期的に報告するものとする。
2 通級指導児童生徒の保護者は、前項の規定により得た情報を基に、学校に通級指導の在り方に関する相談を積極的に行うものとし、在籍校の学校職員は誠意を持ち対応するものとする。
(通級による指導の終了)
第10条 在籍校の校長は、通級指導児童生徒について、当該児童生徒の保護者の意向を確認した上で、通級による指導が必要ないと判断したときは、通級指導終了申請書(別記様式第5号)により教育委員会に申請するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導の実施に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年3月1日から施行する。






