○厚沢部町給付型奨学資金選考委員会設置規則
令和6年4月3日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町奨学資金給付条例(令和6年条例第17号)第6条の規定に基づき、厚沢部町給付型奨学資金選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織、運営その他選考委員会について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、厚沢部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、教育委員会に答申する。
(1) 奨学生の選考に関すること。
(2) 奨学資金の給付の取消し又は停止に関すること。
(3) その他奨学資金の給付に関し、教育委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 選考委員会は、次の各号に掲げる委員5人で組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 総務財政課長
(2) 保健福祉課長
(3) 住民税務課長
(4) 厚沢部町福祉委員協議会会長
(5) 厚沢部町校長会会長
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選考委員会の委員長は、総務財政課長とする。
2 委員長は選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 選考委員会の副委員長は、厚沢部町校長会会長とする。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は委員の半数以上のものが出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。