○厚沢部町農業被害に係る被災証明書交付要綱

令和5年11月20日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の区域内で発生した風水害、震災等の天災及び冷害等の天候不順等により通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農業経営に著しい支障を及ぼす被害に関して、町長が被災証明書を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 被災証明書の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 認定農業者

(2) 認定新規就農者

(3) 被災前年1年間における農畜産物販売額が50万円以上の実績を有する者

(4) その他、町長が特に必要と認める者

(交付申請)

第3条 被災証明書を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災証明願(別記様式)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 被災の状況があきらかに判断できる写真

(2) 被災により農業経営の悪化が確認できる資料

(3) その他町長が必要と認める書類

(実地調査)

第4条 町長は、前条の規定による被災証明書の申請があったときは、必要に応じて当該職員による実地調査を行うことができる。

(被災証明書の交付)

第5条 町長は、前条に規定する調査の結果、証明書を交付すべき者と認めたときは、被災証明書(別記様式)を交付するものとする。ただし、当該被災証明書は、民事上の権利義務に関して効力を有しない。

(被災証明書の交付の特例)

第6条 被災証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式への証明をもって前条の交付に代えることができる。

(証明事項)

第7条 証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害の程度は判定しないものとする。

(証明手数料)

第8条 被災証明書の交付に係る手数料は、厚沢部町手数料徴収条例(平成12年条例第2号)第4条第2項の規定により免除とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、被災証明書の交付について必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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厚沢部町農業被害に係る被災証明書交付要綱

令和5年11月20日 訓令第35号

(令和5年11月20日施行)